皆さん、こんにちは。
今日は、社会保険の事務手続に関するお話です。

協会けんぽ(全国健康保険協会)では例年と同様に、健康保険の被扶養者要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」を今月下旬にかけて事業主に順次送付しています。
この再確認は、保険料負担の軽減につながる重要な事務です。

再確認の対象となるのは、協会管掌健康保険の被扶養者のうち、(イ)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者、又は(ロ)同日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者を除く被扶養者です。

被扶養者が就職している場合や、一定の収入を超える場合などで解除される被扶養者がいる場合は、同封されている異動届を提出します。
最終提出期限は 7月末となっています。

なお、本来は、被扶養者の条件に該当しなくなった場合、その都度、被保険者が事業主を経由して「被扶養者の削除の届出」を日本年金機構へ提出することとなっていますが、
「被扶養者が就職したが届出をしていなかった」などの理由により、昨年度はこの再確認によって、約7万人の被扶養者資格が解除となり、高齢者医療費支援金などへの負担が約32億円減額される見込みとなっています。