11月に入り、暦の上では冬の寒さを実感する時期となりました。
毎月月初めに社内研修を行っていますが、
今日は今月行った中で初歩的な内容ではありますが、基本ゆえに大事なことを紹介させていただきます。
来年消費税が増額される、印紙税の非課税範囲の拡大などのお話は聞いたことがあるかもしれませんが、そもそもの消費税を含んだときの印紙税の取扱いに悩まれている人はいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで「印紙税」と「消費税額の区分表示」についてお話をさせていただきます。
よく、○万円以上は印紙代がかかる。でも消費税分がなければ印紙がいらない、少なくなる、そういった場面があると思います。
そこで以下のような取扱いがあります。
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
印紙税においては①消費税額等が区分記載されているとき、または、②税込価格及び税抜き価格が記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかになる場合には、その消費税額等は、印紙税の記載金額に含めないとされている。
(※適用される文書は、第1号文書、第2号文書、第17号文書の三種)
①消費税額等が区分記載されている
請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
請負金額1,050万円 うち消費税額等50万円
請負金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
②税込価格及び税抜き価格が記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかになる場合
請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円
などが例となります。
消費税額の金額が明らかになっていなければならないと考えられ、
「請負金額1,050万円消費税額等5%を含む」
という記載では、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えないとされ、記載金額は1,050万円として取り扱われます。
来年春より消費税が増税したことにより今まで貼る必要のない印紙が増えるかもしれません。上記のようにちゃんとした記載があれば、印紙代の節約につながるかもしれませんね。