こんにちは。監査担当の補佐をしています、森重です。
10月も終わりにさしかかろうとしています。
皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか。
この時期は空気が乾燥しており掃除なども捗りやすく、
年末の大掃除にむけて少しずついろいろなものの整理をされてみたりしてはいかがでしょうか。
そのなかで大事と思っていつまでも残しているものや、反対にいつまで残しておくべきものなのか悩まれるものもあると思います。
それは、会社という組織も同じです。
その会社の書類、資料のなかで法律により定められた保存期間があります。
税法で規定する帳簿書類等の保存について、青色申告法人は、以下の帳簿書類を、7年間保存しなければならないとされています。
(1)総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
(2)棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などの書類
ここで注意しなければならないのは、欠損金の繰越控除期間の延長との兼ね合いです。
平成23年12月の税制改正により、欠損金の繰越控除の期間が7年から9年に延長されたことに伴い、欠損金控除の要件として、8年、9年目の欠損年度の帳簿書類の保存が必要とされました。
つまり法人税法上の帳簿書類の保存期間は7年間ではありますが、この欠損金の控除を受ける場合には、最大9年間の保存が必要というわけです。
7~9年間となると膨大な資料となります。税務調査などで帳簿書類の提示が必要なときにスムーズに提示できるよう整理しておくようにしなければなりませんね。