こんにちは。監査担当の末次です。

10月中旬になり今年も残すところ3ヶ月をきりました。
この時期になると保険会社等から年末調整に必要な控除証明書類の発送が始まります。早いもので年末調整の準備を始める時期となりますね。


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保険料の控除と同様に所得控除として扶養控除があります。
妻や子の年収が103万円以下であれば、夫の扶養控除等の対象から外れず、働く本人には所得税がかからないことはよく耳にしますね。


しかし、これはあくまでもその者の年収が給与だけしかない場合に限った話。


扶養控除等を受けるには、扶養親族等の合計所得金額が38万円以下であることが一つの要件となっており、年間給与が103万円以下なら65万円の最低給与所得控除をした残りの給与所得は38万円以下となるため扶養控除等が受けられるということです。


注意が必要なところは、給与収入は103万円以下に抑えたが、年の途中でほかの所得が生じたことにより扶養親族等から外れてしまうことがあるところです。
よくあるケースとしては、妻にパート収入以外に株取引による譲渡所得があるにもかかわらず、夫がその所得について把握しておらず、妻の合計所得金額が38万円を超えて控除対象配偶者から外れてしまうということなどです。


ちなみに同じ‘扶養’といっても‘所得税の扶養’‘健康保険の扶養’では要件が違います。


〈健康保険の収入要件〉
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
· 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
· 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。


所得税は103万円以下、健康保険は130万円未満と‘扶養’でも要件がそれぞれ異なりややこしいですね。給与以外の所得といっても合計所得に含むべきかどうか、確定申告が必要かどうかと悩ましいときもあると思いますが、その時はお気軽に当社までご相談ください。


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