こんにちは、監査担当の佐々木です。
涼しくなってきたかと思いきやまた暑さがもどってきたようですね。
先週、厚生年金の保険料率の改定の話をしましたが、
この時期になるともう一つお給料の関係で変更があるものがあります。
それは最低賃金の改定です。
最低賃金制度
使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
私たちのある山口県の最低賃金は
690円から701円に増額されています。
発効年月日は10月10日となっています。
各都道府県で賃金の額、発効年月日が違いますので要確認が必要です。
お給料を貰っている人も、給与計算をされる人にも大事な情報ですので、
是非この機会にいろいろと見直ししてみてはいかがでしょうか。