こんにちは。

 監査担当の山本です。


 いよいよ、消費税の経過措置の指定日が近づいてきました。

 消費税率は、平成26年4月1日より8%となり、それに係る経過措置の指定日は平成25年10月1日となっています。

 これまで、消費税の経過措置については弊社のセミナー、広報誌でも取り上げてきました。指定日が設けられている経過措置について、今一度その概要とポイントを確認していきましょう。


 ※消費税率の引上げと経過措置の全体の概要については、河野プレス をご覧ください。




<概要>

 工事の請負のであれば、指定日の前日までに請負工事契約を締結していれば、工事の完成引渡が25年4月1日以降であっても消費税率は5%が適用されます。

 同様に青田売りマンションや建売住宅についても、指定日の前日までに売買契約を締結し一定の要件を満たしていれば、引渡が25年4月1日以降であっても消費税率は5%が適用されます。

 また、資産の貸付等についても指定日が設けられている経過措置の対象となっています。



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ポイント

 その工事の請負や資産の貸付が経過措置の対象となるかどうかを判断するためのポイントは次の通りです。

 1.物件ごとに契約日、完成・引渡日等を管理する。

 2.建売住宅の場合は改装等の注文があれば、その建物全体が経過措置の対象となる。

 3.追加工事と本体工事は別々の工事として捉える。

 4.下請業者(外注先)に対しても経過措置の対象となる。

 5.指定日以後に対価の増額があった場合、増額部分は経過措置の対象とならない。


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尚、この経過措置の対象となるものについては相手方にその旨を通知しなければなりません。

 消費税率引上げは経済財政状況等を総合的に勘案して、最終的に実行されるかどうか判断されることになっていますが、きちんと対応できるよう取引の管理と書類の整理をしっかり行っておきましょう。