みなさん、こんにちは。副所長の河野です。


夏休みも終わり、心身ともにリフレッシュされていることと思います。


さて、今回は「経営革新等支援機関」について、一言ご案内したいと思います。

近年、中小企業をとり巻く経営課題が複雑化するなか、その解決を支援するため「中小企業経営力強化支援法」が昨年8月30日に施行されました。

その中で、中小企業のみな様へ専門性の高い支援を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設され、当事務所も昨年12月にその認定を受けております。


折りしも、本年3月に「中小企業金融円滑化法」が期限切れとなりました。

返済猶予などの条件緩和の適用を受けていた企業もいよいよ本格的な経営改善を行うため、政府はさまざまな施策を実施していますが、「経営革新等支援機関」の認定もその施策のひとつと言えるでしょう。


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代表的な支援内容を紹介しますと、


まず、「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」があげられます。

借入金の返済負担など財務上の問題があり、自ら経営改善計画を策定することは難しいものの、専門家の力を借りれば経営改善計画を策定し、事業の改善が見込める事業者様を支援する制度です。

経営改善計画策定のためにかかる費用の3分の2(金額の上限は200万円)まで補助を受けることができる制度です。

経営改善にお金をかけることが難しい中小企業にとっては、一歩踏み込んだ施策を実現できるものと期待されています。

また、今回の制度では、本当に経営改善されたかどうかの経過確認を行うモニタリングまでの費用が対象とされている点も、重要なポイントと思われます。


また、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」という、税額控除または特別償却の制度が創設されています。

これは、商業・サービス業等の事業者様が認定支援機関の助言に基づいて、経営改善のために一定の器具備品および建物附属設備を取得し、事業の用に供した場合に適用される制度で、税額控除または特別償却の特例が受けられるものです。

適用を受ける際には、認定支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付が必要になっています。


その他、「ものづくり中小企業」に対する、試作開発の補助金など、さまざまな支援策が用意されています。


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経営の改善を検討されている経営者様、是非、当事務所までご相談をお待ちしております。

また、この制度の詳細については、中小企業庁のHPをご覧いただくと具体的な内容がお分かりいただけると存じます。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm


では、今週もよろしくお願いいたします。