こんにちは!監査担当補助の冨永です。


アベノミクス効果も若干は影響されているかどうかはわかりませんが、夏のボーナスの時期がやってきました。


ご存知の方もいらっしゃると思いますが、賞与にも毎月の給与と同様、社会保険料がかかります。


毎月の給与に対する社会保険の金額は算定基礎により決定しますが、賞与の場合、算定基礎とは別に届出をすることで、社会保険の金額が決定します。
ですので、賞与を支給した事業主の方は、「被保険者賞与支払届」により賞与の支給額を届出なければなりません。
この届出をすることにより、賞与の保険料額が決定され、毎月の保険料と合算して納めることになります。

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「被保険者賞与支払届」は、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名等を印字したものが送付されますので、必要事項を記入し所定の年金事務所等に提出します。


この届出は支給日より5日以内となっています。


従業員の方が将来受給する年金と関わる大切なものですので、お忘れなく!


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