こんにちは。 内勤の山根です。
やっと梅雨らしくなって来ましたが、この鬱陶しさも
宇部市の水瓶にとって恵の雨だと思えば、嬉しい雨に変わりますね。
今回は「 源泉所得税の納期期限と納期の特例 」についてです。
源泉徴収をした所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に収めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期特例といいます。
1~6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7~12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
納期特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行なう事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。
さあ納期特例の納付の準備をしましょう!!
