【ハノイ=面川誠】タイ上院は18日、同性間の婚姻を男女間と同じく法的に保障する「婚姻平等法」を可決し、同法が成立しました。10月に施行される予定。同性婚を認める法制定は台湾、ネパールに続きアジアで3番目です。

 

婚姻平等法は婚姻を男女間だけでなく「2人の個人間で成立する」と定め、「夫」「妻」という用語もなくなります。同性愛者を含むLGBTQなどの性的少数者のカップルも、婚姻に伴う税制優遇や財産相続の権利をえることになります。

 

セター首相は同日、LGBTQの人々や支持者とともに法成立を祝うために公邸をを開放。「か選ぶことは誰を愛する選ぶことは基本的なな権利だ」と語りました。今月1日にバンコクで行われたライトパレードには、セター氏のほか下院第1党の前進党からぴたー前党首、第2党のタイ貢献党からペトンタン党首が参加しました。

 

法成立について、性的少数者と支援者でつくる「市民社会委員会」は、「これは人権とジェンダー平等を促進する上で、(東南アジア)地域でのタイのリーダーシップを強化するものだ」との声明を発表しました。

 

 

2024年6月19日付「しんぶん赤旗」より

 

 

日本では現時点では、このような趣旨の法制定は考えられないのが現状でしょう。こうしたジェンダー問題に対しては棄民党は恐ろしく保守的ですから。