仕事が原因で病気やけがをした労働者を国が労災だと民定した際、事業主に不服申し立てる権利があるかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堀徹裁判長)は3月28日付で当事者双方に意見を聞く弁論を6月10日に開くと決めた。弁論は二審の判決を変えるのに必要な手続きで「不服申し立ての権利がある」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

 

この論点で最高裁が判断を示すのは初めて。二審判決には「労働省の立場が不安定になる」との懸念が出ていた。

 

労災が認定されると労働者は賃金の一定割合や治療費などが国から死去夫される。労働者保護の立場から申し立てを受けた労働基準監督署が調査し、認定の可否を決める。労働者側と行政の関与の決定まで事業主は関与できず、認定への不服を申し立てる権利はないとされてきた。

 

 

2024年4月1日付「朝日新聞」電子版より

 

 

どうやら東京高裁が労働者側に不利な判決を示したようです。東京高裁の判決を最高裁が認める事態になれば、今後の労災認定が難しくなるケースが出てくると考えられます。最高裁が良識ある判断を示すことを期待します。