北海道の3組のカップルが戸籍上の同性同士の結婚を認めない現行制度は憲法に違反しているとして国を訴えた「結婚の自由をすべての人に」訴訟で14日、札幌高裁は、現行制度について「法の下の平等」を定めた憲法14条、婚姻の自由を保障した同24条第1項と2項に反するとの判決を出しました。国への損害賠償請求は棄却しました。

 

一連の訴訟で、24条違反とした判決は初めて。全国5カ所のうち、最初の控訴審判決だけに、注目されます。

 

斎藤清文裁判長は、24条1項は「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても異性間と同程度に保障していると考えるのが相当」と指摘。現行制度が同性愛者の婚姻を認めないことは「国会の立法裁量の範囲を超えており、憲法24条に違反する」としました。

 

14条に関して、性的指向と婚姻の自由は「重要な法的利益」であるのに、同性愛者は、異性懇と同じさまざまな制度の保障を受けられず、著しい不利益を受けていると批判。「現時点において、合理的根拠を欠くものであって、差別的取扱い」だとただしました。

 

判決後の記者会見で原告の中谷衣里さんは、「同性間にも異性間と同じように結婚して生きていっていいのだと励まされるもので、国会に対しても議論をして法律を整えるようはっきり明言した。大きな一歩を踏み出せた」と語りました。

 

この日、同種の訴訟で地裁最後の判決が、東京地裁(飛澤知行裁判長)でありました。法律上同性のカップルが婚姻による法的利益などを受ける制度が何もない現状をは、「憲法に違反する状態」と判断しました。地裁段階での違憲(違法状態を含む)判決は5件目です。

 

 

2024年3月15日付「しんぶん赤旗」より

 

 

この判決は本当に画期的な判決だと思います。あとは最高裁で最終的に決定すればよいのですが、世論を高めていかなければならないでしょう。

 

男性同士の同性愛は、歴史上多く出ています。かつて寺院には稚児がいあmしたが、これは僧侶の性的指向に合わせたものです。僧侶は女犯は戒律を破るものとして、処罰の対象でしたから同性同士の性的指向があったのです。

 

男性同士の同性愛はもともと大陸から持ち込まれ、それが寺院の中で拡散し、さらに貴族社会から武家社会にと広がっていきました。特に戦国時代には男性同士の性愛は「衆道」(しゅどう)としてもてはやされ、戦国大名は皆、同性愛を謳歌していました。この指向を持たなかったのは、平民出身とされている豊臣秀吉だけだったとも言われています。