20年以上連れ添ったパートナーを殺害された名古屋市内の内山靖英さんが、犯罪被害者給付制度の遺族給付金の不支給の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は5日、弁論を開き、内山さんの代理人と、不支給を裁定した愛知県公安委員会の代理人から意見を聞き取りました。審理はこの日で終結し、林裁判長は、判決を26日に設定しました。

 

犯罪被害者給付制度は、遺族の対象に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にあった者」(事実婚)を含んでいます。県公安委員会は同性パートナーが事実婚には当たらないとして不支給にしました。一審・名古屋地裁判決(2020年6月)と二審・名古屋高裁判決(22年8月)は県公安委員会の不支給裁定を認めています。最高裁の弁論は、二審の判決を変えるのに必要な手続きです。最高裁が同性パートナーは支給対象外とした高裁判決を見直す可能性があります。

 

弁論で、内山さんの代理人は、犯罪被害給付金制度の目的に照らし、経済的精神的損害に差はなく事実婚に同性パートナーを除外する合理的理由はないと主張しました。また、同性パートナーを含まないとした場合、憲法14条に違反すると述べました。

 

愛知県公安委員会の代理人弁護士は、遺族給付金が法律婚を前提に異性間のみに支給制度だとして上告の棄却を主張しました。

 

弁論後、東京都内で記者会見した内山さんは、「私と彼の関係が、法律で守られるべきパートナー関係であったことを認めてもらいたい」との思いを、代理人の代読で語りました。

 

 

2024年3月6日付「しんぶん赤旗」より

 

 

もしも名古屋高裁の判決がひっくリ返るなら、かなり画期的なことだと思います。同性パートナーが犯罪被害に遭った時の経済的支柱が一つキープできるということですから。あと、年金関係でも遺族年金が認められるようになればいいのですが。

 

おそらく裁判長は退官を控えていぬのではないでしょうか。画期的判決を出す裁判長は、しばしば退官を控えていることがありますから。