このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「御社には役員が何名必要ですか


会社の商号(名前)が決まったら、
次は役員を誰にするか考えてください


今の法律(会社法)では、
役員は
1人でもOKとなりました


つまり、社長お一人で会社を設立し、
役員(=取締役)になれば会社はそれで成立します
※取締役が1名の場合、自動的にその人が代表取締役になる


ちなみに、
「取締役会」を設置したい場合は
取締役
3名以上を集めなければなりませんし、
取締役会を設置する場合には、
「監査役」
を置くことが義務づけられます


なお、取締役が3名以上居るからといって、
「取締役会」の設置が義務化されるわけではありません


あくまで、「取締役会」を置く場合に、
「取締役3名以上+監査役1名以上」が
義務づけられるだけです




ところで、よくご質問を頂くので補足すると、

「役員(取締役・監査役)は他の会社と兼務できるのか

という心配をされる方がおられますが、
基本的に、その会社の規則や役員としての倫理に反しない限り、
他の会社の役員を兼務することは問題ありません


倫理に反するとは・・
競合他社の役員になることは、「背任行為」となりうるので、
こういった場合は兼務できないと考えてください。



また、役員に奥様や息子様を入れた方が良いか
という話ですが、
役員報酬を支払う事で税金的にメリットがあると考えられます

これに関しては税務判断を伴うため、
最終的には税理士へご相談いただくようになります


ちなみに、最初の役員が何人いようが、
設立時の登録免許税に変わりはありません


その他、ご不明な点があれば直接お問い合わせください



~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎