東名あおり運転 初公判
神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、「あおり運転」を受けて停止させられた一家4人が後続車に追突されて死傷した事故で 、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職石橋和歩被告(26)の裁判員裁判が3日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)で始まった。弁護側は「停止後に起こった事故にまで危険運転致死傷罪は適用できない」と述べて起訴内容を否認し、同罪の成立を争うとした。おいおい、それっておかしいんじゃないの?それって、運転中に起こった事故ではないと主張しているってことだよね。車道、しかも追い越し車線。そこに車を停車させるという行為は、運転動作とみなすべきである。車を発進させる、スピードを上げる、下げる、曲がる、これらは運転動作であるが、停車させることだって運転動作だよ。駐車場や路側帯など、十分な安全が確保されたスペースに車を止めていたなら停止後に起きた事故にまで危険運転致死傷は適当できないというなら理解できる。しかし、追い越し車線に車を停止させることは立派な危険運転である。殺人に値する。2名を殺人したなら死刑求刑でもいいくらいだ。追突したトラックもかわいそうだ。実際にひいてしまったのはトラックだという人がいるが、それは違う。相対的に考えたら、走っているトラックに、石橋被告が止まっている被害者の車をぶつけたんだ。ぶつけたのは石橋被告である。トラックはぶつけられたのである。この裁判は裁判員裁判とのことなので、陪審員の皆様には、しっかりと判断してほしいものである。以上