理論武装のために道路交通法及び道路使用許可、道路専用許可についてしらべてみました。
1)道路使用許可は、所轄警察署への届けが必要。
2号許可:道路に広告板を設ける行為 これに該当しますね。
申請書はこれ。
この形式だと、毎回申請が必要ですね。
法人の場合は、法人名及び代表者でOKのようです。
しかし、以前の調査で
県内の会衆の数 (jw.orgより):30
県内の王国会館数(jw.orgより):18
県知事管轄のJW宗教法人数 :9
なので、法人格を持たない会衆の場合、ちゃんと個人名で申請しているのでしょうか?
1法人=1申請で、きっちり申請管理しているなんて、ないでしょうね。
手数料は、2千4百円/申請です。
「1月1日 0時 ~ 12月31日 24時」なんてのは許されないと思いますが……
↑県警へ電話して確認してみました。
期間は最長1ヶ月としているそうです。翌月には、再申請が必要です。
2)専用許可申請は、道路管理者への申請が必要。
該当の歩道は県道なので、県の土木事務所へ届ける必要あり。
申請書はこれ。
料金は、1箇所、1㎡あたり1800円/年です。
これ、申請していないでしょうね。
で、これらを調べていたらもっと面白いものを見つけました。
宮崎県屋外広告物条例です。
3)市街地等の屋外広告規制地区に広告を出す場合には、特別な申請が必要だそうです。
しかも、これにも申請手数料が必要です。
これ、やってませんよね。
4)しかも、これに加えて該当地区は、「重点景観形成地区」です。
そこは、全ての広告が市長の認可を受ける必要があります。
例外はありません。
これは、色の規制(派手な広告禁止)等もあり、めちゃくちゃ面倒そうです。
これも、絶対やってませんね。
ちなみに、屋外広告物とは何か、次の4つの要件をすべて満たすものは、屋外広告物に該当します。
- 常時又は一定期間継続して表示されるものであること。街頭で配布するチラシなど定着性のないものは該当しません。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれ等に類するものであること。
なので、カートは屋外広告物に該当してしまいます。
イヒヒヒ、魅力的なものを見つけちゃいましたねぇ。
まとめると。
①道路使用許可は取得済みですか?
- 許可証を見せてもらう。
- 申請者と申請期間を確認。
- 許可証なし or 不備があれば、その場で警察署に電話or交番へ
②道路専用許可は取得済みですか?
- 許可証を見せてもらう。
- 申請者、地番、期間等を確認。
- 許可証なし、または、不備があれば、警察を呼ぶので待機するよう伝え、交番へ。
③屋外広告物許可申請は取得済みですか?
未申請、または、不明であれば、その場で宮崎市都市整備部景観課へ電話。
④宮崎市の重点景観形成地区の屋外広告に適合していますか?
未申請、または、不明であれば、その場で宮崎市都市整備部景観課へ電話。
この4つの波状攻撃で畳みかけることができそうです。
もったいないので、1個ずつ使おーっと。

