こんにちは。小平市の司法書士、手塚宏樹です。
司法書士の嫌いなものトップ3にランクインすることまちがいなしの、
「法務局からの電話」。
電話くらい何だよ、って感じかもしれませんけどね。
たいへんなのですよ。これが。
電話がくるということは、
自分がやった登記申請に、
何らかの不備があったということです。
不備があっても、
ちょいちょいっと訂正できれば
なにも問題はありません。
訂正できれば、ね。
場合によっては、書類をもう一回作り直してこい、
とかこんな登記受け付けない!
っていうことさえ、
ありうるわけです。
なので、法務局から電話を受けた司法書士の心臓は、
いまにも張り裂けんばかりにバクバクしているわけです(嘘)。
まあ、たいていはなんとかなるのですけどね。
で、きましたね。昨日。
会社が支店を設置するという登記です。
わりとシンプルな登記だし、
今年に入ってからも、何回かやっていますので、
管轄の法務局から電話がきたときは、
「まさか?ハンコが違ったか?」
くらいに思いました。
しかし、先方が言うには、
「支店設置については、株主総会ではなく取締役会または取締役の過半数の一致で決めるべきではないか。
であるからして、株主総会議事録を提出されていますが、取締役の決定書に差し替えていただきたい」
と思ってもみなかったことでした。
※今回は、取締役会が設置されてない会社です。もちろん。
同様したわたくしは、「…、しらべてもう一度こちらからご連絡します」
といって電話を切りました。
ココロを落ち着けて、
最近自分が申請した同じ内容の登記の記録を見てみると、
株主総会議事録で申請してそのまま何の問題もなく通っていました。
そもそも、なんで株主総会議事録でやっているかというと、
会社法295条の規定によって
「株主総会はなんでも決められる!」
とアタマにあるわけです。
となるとですよ、
本店移転の場合も、定款変更は株主総会で決議するとして、
そのあとの、具体的な住所は取締役の決定書でなければならないことになりますよね。
しかし、そんなものはつくったことがありません。
で、どこでも通ってます。
そこまで考えて法務局に電話しました。
「んー、しかしなー」と言いながら
なかなか納得してくれませんでしたが、
こちらも、
もう一度、お客さんのところにいってハンコをもらうのは嫌です。
カッコ悪いです。
情けないです。
なので必死です。
最後には、「支店の住所を定款で決めることもなくはないかね」
となんだか違った理由で納得していただき、
通してもらえることになりました。
…万能なんですよ。
ほかの司法書士の方は、どうしているのだろうか。