平成24年4月1日からNPO法人の理事について
若干の変更登記が必要になりそうですね。
いままではたとえ定款で理事長のみが代表権を持つとされていても、
理事全員が代表権を持っている、
という状態で登記されていたわけです。
が、それはマズかろうということで、
理事長のみが代表権を持つのであれば、
登記簿でもそのように表現するようにしようとなりました。
具体的には、
理事全員が持っている代表権について、
理事長以外の人について失わせる登記をします。
「役員に関する事項」
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「資格」理事
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」平成24年4月1日代表権喪失
理事長については、
なにもやらなくていいということですね。
この登記、
6ヶ月以内にやらないと罰金的な話になるそうです。
法務省のサイト
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