こんにちは。司法書士の手塚宏樹です。
【昨日の活動】
■東京は涼しかったですね。
雨だったし。
早朝、雨のなか自転車で事務所に行き、
すこし仕事をしました。
前日、やり残したことがあったので。
【実印と印鑑証明書】
■登記の申請をするときには
いくつもの添付書類が必要になります。
書類には作成者のハンコが必要で、
法律によっては実印が要求されるものがあります。
法律に規定がなければ認印です。
実印というのは、
個人の場合、市区町村に登録した印鑑のことですね。
会社のだと、
法務局に登録したもの。
(だから会社の印鑑証明書は法務局で取れます)
で、
その印鑑が、登録されたものであることを証明するために
印鑑証明書があります。
実印と印鑑証明書はセットなのです。
■逆に言えば、
印鑑証明書を要求される場合に、
実印を押す、ということでしょうか。
印鑑証明書が必要なければ
認印でかまいません。
これは司法書士的な考え方かもしれませんが。
■実印と印鑑証明書があれば、
悪いことができてしまいますので、
両者はわけて保管しておきましょう。
最近は本人確認も厳しくなっていますが、
そうでもないところもあります。
大きな声では言えませんが、
◯◯◯◯とか。。
不動産についても、
権利書と実印と印鑑証明書が盗まれると、
手続上は第三者の名義に変えることができてしまいますので、
しっかりと管理しておきましょう。
【ツイート】
■そのむかし、司法書士になったばかりの頃、決済の場面でお客様に書類の説明をしているとき、「復代理人」の「復」の字が間違っているのではないか、「副」なのではないか、とご質問をいただき、たいへん困った記憶がございます。六法を携帯していない己を恥じた次第です。
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