実印と印鑑証明書のはなし。 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

こんにちは。司法書士の手塚宏樹です。


【昨日の活動】

■東京は涼しかったですね。
雨だったし。

早朝、雨のなか自転車で事務所に行き、
すこし仕事をしました。

前日、やり残したことがあったので。


【実印と印鑑証明書】

■登記の申請をするときには
いくつもの添付書類が必要になります。

書類には作成者のハンコが必要で、
法律によっては実印が要求されるものがあります。

法律に規定がなければ認印です。


実印というのは、
個人の場合、市区町村に登録した印鑑のことですね。

会社のだと、
法務局に登録したもの。
(だから会社の印鑑証明書は法務局で取れます


で、
その印鑑が、登録されたものであることを証明するために
印鑑証明書があります。


実印と印鑑証明書はセットなのです。


■逆に言えば、
印鑑証明書を要求される場合に、
実印を押す、ということでしょうか。


印鑑証明書が必要なければ
認印でかまいません。


これは司法書士的な考え方かもしれませんが。


■実印と印鑑証明書があれば、
悪いことができてしまいますので、
両者はわけて保管しておきましょう。

最近は本人確認も厳しくなっていますが、
そうでもないところもあります。

大きな声では言えませんが、
◯◯◯◯とか。。



不動産についても、
権利書と実印と印鑑証明書が盗まれると、
手続上は第三者の名義に変えることができてしまいますので、
しっかりと管理しておきましょう。


【ツイート】

■そのむかし、司法書士になったばかりの頃、決済の場面でお客様に書類の説明をしているとき、「復代理人」の「復」の字が間違っているのではないか、「副」なのではないか、とご質問をいただき、たいへん困った記憶がございます。六法を携帯していない己を恥じた次第です。

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