信託登記の抹消の登録免許税。 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

信託契約が終了したとのことで、

信託登記の抹消のお話があるのですが、

信託そのものが滅多にやらない登記なので、

いきなり質問されるとちょっと焦ります。



登録免許税法という法律があって、

そのなかで、非課税になる場合が規定されているのですが、

これを毎回毎回確認しています。



見積もりを出すときに、

登録免許税を間違ってたらえらいことですからね~