自宅しか遺産がない、どう分ける? | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

民法で定められている相続分というのは、

あくまでも観念的な割合にしかすぎないので、

じっさいの遺産をどのように分けるかは、

当事者の話し合いによることになります。

その前に、遺言があれば遺言に従います。

遺言がなければ話し合い、

すなわち遺産分割協議ということになります。



このときに、

亡くなった人が遺してくれた財産が

自宅の土地建物のみである場合が大変です。

長男は長年同居していた自宅を相続したい、

しかしそうすると次男はなにももらえなくなってしまう。


こういうとき、長男は自分の財布から

おカネを出して次男にあげて納得してもらう、

という方法をとることができます。

次男も本来ならば自宅の土地建物を取得することが

法律上は可能だったのですが、

1個の不動産を物理的に分割することができない場合は、

このように現金で解決するということもあります。



今回のケースで、

お金がないから兄弟で共有にしてしまうと、

次の世代にうまく相続させることができません。

次の世代というのは、いとこ同士ですから、

兄弟同士よりも話し合いが難しいです。



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