遺言検索。 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

遺言をつくる方で、

毎年書き直すなんていう方もいらっしゃいます。

そこまでいかなくても、

遺言というのは、

自由に書き換えることができます。


正確には、

「書き換える」というより、

「新しくつくる」

ということになりますが。


で、新しくつくった場合、

当然、新しいものが有効となります。


ということは、

平成元年につくられた遺言で、

「長男に不動産をやる」とされたとしても、

平成10年に、

「二男にやる」と直されることがありえるわけです。


ですから、ある人が亡くなった場合、

遺言書の存在が明らかであるとしても、

「他にもあるのではないか」と考える必要があるのです。

相続人が把握していないものが存在する可能性があるからです。


そのような場合、

公証役場において、遺言書の有無を調査してもらえます。

平成以降の遺言については、

公証役場でコンピュータ管理されていますので、

全国どこの公証役場で作成されたとしても、わかります。

つくられていない場合も、

「ない」旨の回答がもらえます。



公正証書遺言ではなく、

自筆で書かれた遺言については、

調査のしようがないですが、

公証役場での調査はやはり行うべきです。

古い遺言で手続きを行ってしまったあとに、

新しい遺言が発見されると、

いろいろと面倒なことに…。



先週も1件、調査を行ってきました。

なぜか20分以上待たされましたが。

※日本全国、どこの公証役場でも調査可能です。