遺言をつくる方で、
毎年書き直すなんていう方もいらっしゃいます。
そこまでいかなくても、
遺言というのは、
自由に書き換えることができます。
正確には、
「書き換える」というより、
「新しくつくる」
ということになりますが。
で、新しくつくった場合、
当然、新しいものが有効となります。
ということは、
平成元年につくられた遺言で、
「長男に不動産をやる」とされたとしても、
平成10年に、
「二男にやる」と直されることがありえるわけです。
ですから、ある人が亡くなった場合、
遺言書の存在が明らかであるとしても、
「他にもあるのではないか」と考える必要があるのです。
相続人が把握していないものが存在する可能性があるからです。
そのような場合、
公証役場において、遺言書の有無を調査してもらえます。
平成以降の遺言については、
公証役場でコンピュータ管理されていますので、
全国どこの公証役場で作成されたとしても、わかります。
つくられていない場合も、
「ない」旨の回答がもらえます。
公正証書遺言ではなく、
自筆で書かれた遺言については、
調査のしようがないですが、
公証役場での調査はやはり行うべきです。
古い遺言で手続きを行ってしまったあとに、
新しい遺言が発見されると、
いろいろと面倒なことに…。
先週も1件、調査を行ってきました。
なぜか20分以上待たされましたが。
※日本全国、どこの公証役場でも調査可能です。