評価証明書を職権で取れるようにしてください。 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

不動産の登記をする場合、


固定資産税の評価証明書というものが


必要となることがあります。



登記申請の際には、


登録免許税を納めるのですが、


その税額算定の根拠となるものです。



この書類、


東京ならば、都税事務所というところで取得できます。


または、市役所等ですね。



これは、所有者本人またはその相続人から


取得することができるものなので、


司法書士は勝手に取得することはできません。


ですので、お客さまから委任状の交付を受けて


代わりに取得することになります。



戸籍謄本などは、


「職務上請求書」というもので、


職権で取得できるのですが、


評価証明書はダメなのですね。