公正証書遺言をつくるときの証人。公証役場で、遺言を作成するときは、 2人の証人が必要なのです。 親族は基本的になれないと考えておいた方がいいので、 僕と、事務所のスタッフが証人になります。 で、この証人について、 今まで名刺を出すだけでOKだったのに、 今回、千葉の公証役場に問い合わせたら、 証人についても住民票が必要とのことでした。 公証人の先生ごとに運用が違うのでしょうか。 それとも、東京と千葉の違いかな~?