権利証がない、免許証がない、保険証もない… | 司法書士・手塚宏樹のブログ

司法書士・手塚宏樹のブログ

東京都小平市の司法書士です。

僕の教え子(なんていうとエラソーですが、予備校で僕の講座を受講してくれた方)が、


電話をくれました。



いわく、


不動産の売買の登記を担当することになったが、


売主の権利証がない。



ここまでは、まあたまにある話です。




不動産の売買をするときは、


 売主:権利証、印鑑証明書


 買主:住民票


こんな書類が必要なのです(ほかにもありますけど、省略)。


で、権利証がないと、どういうことになるか。


そもそも、権利証というのは、真実の所有者だからこそ保有しているものです。


権利証がなければ、登記所としては、


その人が真実の所有者だということが確認ができません。


なので、売ることができません。



となると、かわいそうなので、


司法書士が「本人確認情報」というものを作成することにより、


権利証の提出に代えることができるのです。


司法書士が、売主本人に面談して、


「この人は所有者です。間違いない!」と証明するのです。


司法書士にもかなりの責任が発生しますので、


この書面は若干報酬は高めです。


5万円以下ということは、ないのではないでしょうか。



じゃあ、司法書士はどうやって、本人であることを確認するのか。


免許証があれば一発です。


写真がついています。


住所も書いてあります。


生年月日も書いてあります。


それで、干支を聞いてみたりするわけです。



このように、写真付きの公的な証明書がサイコーですが、


ない場合も当然あります。


高齢の方は、免許などないことも多いです。


そのときは、写真付きでない証明書を2点、提出してもらいます。




ここで、ようやっと、冒頭の教え子ちゃんの話に戻りますが、


ないないづくしだそうなのです。


僕だったら、そんな案件やりたくなくなりそうです。


どんな書類で、本人確認情報を作成したのか、


後日聞いてみます。




※権利証(または登記識別情報)をなくすと、このように面倒なことになります。

 お金も余計にかかります。

 なので、厳重に保管してください。