遺言って…。 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

こんにちは!


カラっと晴れましたね。


ちょっとのどの調子がよろしくないのですが、


今日は講義もありません。


予定通り、ワイン会に参加します。


それまで事務所で仕事。



で、遺言(ゆいごん)です。


あなたは、遺言についてどのようなイメージをお持ちですか?



 遺言なんてお年寄りが書くものではないか、


 財産家が書くものではないか、


 自分には嫁しかいないよ、


 子供は一人だから自分に万が一のことがあっても特に問題ないさ、


なーんて、いろいろご意見があるかと思います。




だが、しかし、書いた方がいいです。


本当に。


あなたは、自分に万が一のことがあったとき、


遺された人たちのことをどれだけ考えていますか。


当然、保険に入っていると思います。


自分が大黒柱だったらなおさら、収入的な面は考えておかなければなりません。


ただ、保険も、内容がよく分からないまま加入している場合がありますが…。


内容はともかく、自分が死んじゃったあとも、


家族が困らないように保険に入っているわけですよね。




遺言も保険と同じなんです。


遺された人が困らないように、


書いておくべきものなのです。





私の友人で、結婚しているが、子供のいない男性がいます。


けっこう稼ぎがよく、自宅も購入しました。


書かなければいけません。



なんで? 


ダンナが死んじゃっても、家はあるし、


財産もそれなりにあるよ。



その家と財産は、


奥さんだけに権利があるのではないです!!!!


奥さんと、ダンナのご両親とに権利があるのです。


3者で協議して、だれの所有とするか決めなければなりません。


ちょっと考えただけで、ゲンナリですね。


もし、ご両親が存命でなければ、


ダンナの兄弟姉妹と奥さんが協議をすることになります。


  勘弁してよ…(未来の奥さんの声)。



遺言で、「自分の財産はぜんぶ妻に相続させる」と書いてください。





もう一つのケース・


夫婦共稼ぎ・子供1人(5歳)という男性がいます。


この人も、書いておいたほうがいいです。


相続人は、奥さんと子供です。


しかし、子供は「遺産分割協議」という法律行為ができません。


どうするか。


代理人をたてます。


しかし、代理人となるべき奥さんも協議の参加者です。


すると、両者の利益が相反することになります。


奥さんが、自分の子供を差し置いて、


財産の全部をとっちゃうんじゃないかということです。


※正式な手続きをふめば、このような協議をすることは問題ありません。

 通常は、奥さんが財産を管理することになるでしょう。



このケースの場合、子供のために、


「特別代理人」というものを選任する必要があります。


家庭裁判所のお世話になります。



これまた、勘弁してよって感じです。


遺言書いて、「ぜんぶ妻に相続させる」としておけばすむだけの話です。





でも、やらない。


ほとんどの人がやらない。


保険には入るのに、


家族のことを愛していないわけでは決してないのに、



やらない。



ほかにもいろいろな相続のパターンがあります。


あなたの環境にもよります。


だけど、書くことをお勧めします。


最も、かんたんな自筆証書遺言でいいですから。


書いてください。


紙とペンとハンコがあればできます。




人生を考え直す、きっかけにもなりますよ。


終わりのとき、を意識することは普段ほとんどないですからね。


いつ死んでしまうかわからんと、考えたとき、


一日一生という言葉が本当に身にしみて感じられるのではないでしょうか。