大変お恥ずかしいのですが、
会社の登記簿の「合併に関する事項」って、
「現在事項全部証明書」には、
載ってこないのですね。
※この記事は、同職の方々に笑っていただくためのものですので、
司法書士以外の方は、お読みになっても時間の無駄になるだけでしょう。
たぶん、意味不明だと思います。
合併の登記を申請し、
謄本をとったら、
存続会社の株数は増えているものの、
合併した旨が入っていなかったので、
登記所に電話しちゃいました。
「現在事項とったんでねえの?」って教えてくれました。
お忙しいところ、スミマセンでした。
現在事項ってのは、現に効力がある、
すなわち現在も継続している事項ってことなんですね。
合併は、単なる過去の事実ということなんですね。
だから、「登記記録に関する事項:設立」というのも
現在事項証明だと入らないのですね。
そしてさらに、もう1点。
こっちもびっくりでした。
オンラインで合併の申請をしました。
数日で、登記完了のお知らせメールが来ました。
即、謄本をオンラインで請求しました(それが上記の失敗謄本です)。
会社に電話しました。
登記終わりましたよって。
実は、解散の登記がまだ実行されてませんでした。
というか、受付すらされていませんでした。
登記完了のメールは、存続会社の登記所で完了した時点で、
発行されるのですね。
存続会社の登記所で登記が実行されれば、
あとは却下の余地がないからということなんでしょうか。
その後に、消滅会社へ申請書を送付するということです。
その申請書が消滅会社の管轄登記所に届かないうちに、
閉鎖登記簿を請求してしまったので、
わけのわからん、昔の閉鎖登記簿が出てきました。
「額面株式の金額」とか登記されているし。
1400円無駄にして、ちょっと勉強になりました。
できれば、1400円は使わないで勉強したかったです。
今日もみなさん、お疲れ様です。