今日初めて知りました | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

大変お恥ずかしいのですが、


会社の登記簿の「合併に関する事項」って、


「現在事項全部証明書」には、


載ってこないのですね。



※この記事は、同職の方々に笑っていただくためのものですので、


 司法書士以外の方は、お読みになっても時間の無駄になるだけでしょう。


 たぶん、意味不明だと思います。



合併の登記を申請し、


謄本をとったら、


存続会社の株数は増えているものの、


合併した旨が入っていなかったので、


登記所に電話しちゃいました。


「現在事項とったんでねえの?」って教えてくれました。


お忙しいところ、スミマセンでした。


現在事項ってのは、現に効力がある、


すなわち現在も継続している事項ってことなんですね。


合併は、単なる過去の事実ということなんですね。


だから、「登記記録に関する事項:設立」というのも


現在事項証明だと入らないのですね。



そしてさらに、もう1点。


こっちもびっくりでした。


オンラインで合併の申請をしました。


数日で、登記完了のお知らせメールが来ました。


即、謄本をオンラインで請求しました(それが上記の失敗謄本です)。


会社に電話しました。


登記終わりましたよって。


実は、解散の登記がまだ実行されてませんでした。


というか、受付すらされていませんでした。


登記完了のメールは、存続会社の登記所で完了した時点で、


発行されるのですね。


存続会社の登記所で登記が実行されれば、


あとは却下の余地がないからということなんでしょうか。


その後に、消滅会社へ申請書を送付するということです。


その申請書が消滅会社の管轄登記所に届かないうちに、


閉鎖登記簿を請求してしまったので、


わけのわからん、昔の閉鎖登記簿が出てきました。


「額面株式の金額」とか登記されているし。



1400円無駄にして、ちょっと勉強になりました。


できれば、1400円は使わないで勉強したかったです。



今日もみなさん、お疲れ様です。