遺産分割協議書の印鑑証明書 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付する必要があります。


登記手続上、この印鑑証明書の作成期限はありません。


ですから、10年前に作成した遺産分割協議書と10年前に取得した印鑑証明書を使って、登記をすることが可能です。