社長が亡くなったとき・・・ | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

会社の登記のはなし



社長が亡くなってしまったときは、会社の役員の変更登記が必要となります。

そして、登記完了後の登記簿謄本(登記事項証明書)を銀行等に提出することになるでしょう。



役員の変更の登記に際しては、その後の役員構成を考えなければなりません。


現在、取締役が3名いて、そのうちのお一人が亡くなったということであれば、

1.後任者を選ぶ。

2.残りの2名のままとする。

3.いっそのこと残りの2名のうち、名義だけの取締役を退任させて、一人でやっていく。


以上が考えられます。


1はとくに問題ありませんが、2と3の場合は、取締役会を廃止する必要がありますので、注意が必要です。


また、併せて株式の譲渡制限の規定も変更します。

「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」

「株主総会の承認を要する」「当会社の承認を要する」など


監査役も不要なら廃止できます。




社長の個人財産の中に、不動産があれば、それについては相続の登記をすることになります。