3月から新しい法律が施行されました。
登記の申請人について、本人確認をしてその調査書を保存しておくこととされました。
これは司法書士のみならず、税理士等の他士業、金融機関、不動産業者も同様です。
金融機関などは、すでに本人確認が厳しくなっているのはご存知かと思います。
10万円を超える現金の振込みの場合などですね。
司法書士は、もともと依頼者の本人確認・登記申請意思の確認は行っているのですが、今回の法律はそれとは異なったものだそうです。
この法律の趣旨そのものが、日本国内だけの問題ではなく、国際的なマネーロンダリングを防止するためということです。
そんな大それたものと、自分といったい何の関係があるのかという気もちょっとするわけですが、法律がある以上、遵守しなければなりません。
概略は、免許証等の本人確認情報のコピーをとらせてもらって、それを記録票とともに、将来の万が一の捜査等の場合に備えて保管しておけということです。
紙媒体で保管すると大変な量になりますが、ハードディスクに入れておくだけだと怖いです。
まあ、面倒くさいと言っているだけでは始まりませんので、とりあえず試行錯誤でやっていくしかないです。