貸金業を営業するには貸金業規制法に定められた通り、内閣総理大臣や等道府県の知事などから営業の為の許可を受ける必要があります。この貸金業規制法に定められた許可を受けると発行されるのが貸金業登録番号なのです。
貸金業登録番号の仕組み から、その消費者金融やクレジット会社がどれだけ長く営業しているかを目安に出来る手段として更新回数に注目している人も多いそうです。
またスポーツ紙の広告の欄には、貸金業登録番号の数字が(1)と初回登録だけの会社が多く、これらの消費者金融は営業の実態がない紹介屋と呼ばれる悪質業者の場合があるので注意するようにしましょう。
闇金など違法な貸し付けを行っている業者にはこの貸金業登録番号は発行されていません。よく電柱などに貼り紙をしている業者は貸金業登録番号が記載されていないので注意が必要です。
貸金業登録番号の仕組みは、銀行等は個人に貸し出す場合でも貸金業登録番号は必要ないのですが、個人向けの消費者にお金を貸し付けるクレジット会社や消費者金融には必要になります。
