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消費者庁、ネット消費者取引の景品表示法上の問題点をとりまとめ
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「フリーミアム」の問題点及び留意事項
 消費者庁は28日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表した。

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 インターネット消費者取引における、さまざまなトラブルや消費者被害を受けて、景品表示法上の問題点及び留意事項をとりまとめた文書となっている。事業者が守るべき事項を、消費者庁として提示するのが狙い。

 内容は、「フリーミアム(無料で誘引し、追加サービスを有料提供するモデルにおける説明表示)」「クチコミサイト(評価サイトやブログに、事業者が書き込みを行う場合の問題)」「フラッシュマーケティング(クーポンの適正な取り扱いと表示)」「アフィリエイトプログラム(広告としての適正表示)」「ドロップシッピング(広告としての適正表示)」の5つの取引モデルについて、景品表示法から見た問題点を検討したものとなっている。

 この検討では、消費者に誤解を与え得るような表示について問題点として指摘したほか、無料で利用できるサービスの具体的内容・範囲を正確かつ明瞭に表示する(フリーミアム)、消費者に誤認させるような有利な記述は行わない(クチコミ、ドロップシッピング)、二重価格表示が行われないようにする(フラッシュマーケティング、アフィリエイト、ドロップシッピング)といったことを留意事項としてあげている。



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“完全無料”はアウト? セーフ? 消費者庁がインターネット消費者取引の広告について勧告を公表
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写真:ファミ通.com
●基本プレイ料金無料のゲームも視野に

 オンラインゲームが月額課金必須だったのは昔のこと、いまや多くのオンラインゲームが基本プレイ料金無料でサービスされている。ソーシャルゲームについても同様。基本無料でユーザーを集め、課金による追加サービスで収益を得るフリーミアムモデルがすでに一般化している。

 そんな中、消費者庁が2011年10月28日、“インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項”と題する勧告を公表した。対象は幅広く、フリーミアムモデルのほか、口コミサイトや、クーポンサイトなどのフラッシュマーケティング、アフィリエイトプログラム、ドロップシッピングといった分野における不当表示などの問題点や留意事項についてまとめている。

 ゲームが関連してくるのはフリーミアムの部分だ。問題とされているのは、無料であることを喧伝する際に、有料の付加サービスの部分も含めて無料であるような誤認を与えてしまうこと。
 問題事例としては、“実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができないにもかかわらず、「完全無料でプレイ可能」と表示すること”などが挙げられており、留意事項として“事業者は無料で利用できるサービスの具体的内容と範囲を正確かつ明瞭に表示する必要がある”としている。

 ここでは、国民生活センターの“「無料」のはずが高額請求!オンラインゲームでトラブル”という文章が問題事例を想定するにあたって参照されているのだが、そちらで事例として挙げられているのは“テレビで無料とCMをしているゲームサイト”で小学生が多額の課金をしてしまったというケースであり、別にアンダーグラウンドだったりマイナーな悪質サービスというわけではないのがポイントだ。
 ハードコアゲーマーならば課金とゲームプレイがどれくらい影響するのかはすぐに気になるところだが、たとえば小中学生などにもその判断を求めるのは厳しい。もちろん、家庭での適切なアクセスコントロールと教育なども求められるが、適正な表示が行われることを期待したい。


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「完全無料!」が実は──消費者庁、「無料」サイトや口コミのサクラで問題になる場合を例示
消費者庁の資料では「基本無料」のビジネスモデルを「フリーミアム」と呼んでいる
 「完全無料でゲームプレイ可能」(しかしアイテムを購入しないと先に進められない)、「さすが△□地鶏、とても美味でした」(実は飲食店自ら書き込んだ口コミで、△□地鶏は使っていなかった)──消費者庁は10月28日、ネット上の「無料」をうたうサイトや口コミサイトのサクラ行為などについて、景品表示法上問題になる例と留意点をまとめ、公表した。

【写真:「口コミサイト」とは?】

 オンラインゲームで多い「無料」をうたうサービスなどの場合、「無料」をことさらに強調することで「付加的なサービスも含め無料で利用できるとの誤認させる場合には、景表法上の不当表示として問題になる」と指摘。事業者に対し、無料で利用できるサービスの具体的な内容と範囲を明確に表示するよう求めている。

 問題になる例として、「完全無料」をうたうゲームが特定のアイテムを購入しないと実質的に先に進めなかったり、「完全無料で動画が見放題」という動画視聴サービスが実は、好きな時間帯に視聴するには月額使用料を支払う必要があった──といった場合を挙げている。また「無料で全データを保存して、どこからでもアクセスできます」というサービスが、実際には無料で保存できるデータ量・データの種類が限られている場合も問題になるという。

 口コミサイトに関係者が自ら書き込んだり、ブロガーに依頼してサクラ的な記事を書いてもらう「ステルスマーケティング」について直接問題にはしていないが、「口コミ情報の対象について、実際のものより著しく優良・有利だと誤認させる内容だと景表法上の問題に当たるとしている。

 飲食店の経営者が、グルメサイトで自分の店について「このお店は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と書き込んだものの、実際にはその地鶏を使っていなかった場合は問題になる。また広告主がブロガーに依頼して「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」という記事をブログに掲載させたものの、商品がしみ、そばかすを予防する効果に十分な根拠がなかった場合なども問題になる。

 今年1月に「おせち問題」に端を発したフラッシュマーケティングサイトやアフィリエイト広告、ドロップシッピングサイトに対しても、価格表記が不当な二重価格表示に当たらないよう求めている。



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