平和安全法制についてまとめてみた【ヒゲの隊長】 | rxtypeのブログ since 2012

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日本経済の一番の問題はデフレ予想です。

 平和安全法制について自分なりにまとめてみた。
 きっかけはこれ。
 教えてヒゲの隊長という動画がある。

 この動画を捏造してむちゃくちゃな愚痴を言っているだけの薄っぺらな動画(ニセあかりちゃん)がパロディ動画としてTBSや朝日新聞で紹介された。
 本家より再生数が多いなどと言っているが、本家の動画の「次の動画」でニセあかりちゃんに自動的に飛ぶよう設定されているので、そのまま放っておくと勝手に「ニセあかりちゃん」の再生数がカウントアップされるだけ。実際、私も何度も飛ばされたので、そのたびに「戻る」。そうすると、ブラウザの「戻る」で表示された本家の動画の再生数は変わらないが、ニセ動画だけは何度もカウントアップされるそれだけ。

 その中で、無知なニセ女はこのように言っている
じゃ、ズバリ言うけど、今回の「安保法制」、憲法違反だよねぇ

 いきなり無知すぎて笑わせる。「憲法違反」と言っているが、単に共産党やマスコミの受け売り。どの法案の第何条が憲法違反なのか示せていないし、その根拠も示せていない。
 平和安全法制を議論するなら、その条文で議論しないと無意味。共産党のように「戦争法案」などというレッテル貼りでは議論にならない。議論以前のレベル。共産党が議論で勝てない時に使う常套手段。
 

チョー大変だよ、この時代に立憲主義の否定なんて。どこの独裁国家ってカンジ。ありえない。恥ずかし過ぎて国際社会に顔向けできないのだけど。


 立憲主義を否定しているのは、むしろ彼女や共産党連中のほう。解説は後述。


「戦争法案」だって批判されたら名前だけ変えてみせたり、まったく詐欺師かよって話しだよ。

 そもそも、「戦争法案」などいうレッテル貼りが嘘であり、詐欺的。もし、「戦争法案」などというレッテル貼りが許されるなら、他国から戦争をしかけられやすくしている今の日本国憲法自体が「戦争憲法」だと言えることになる
 実際、今の憲法が施行されてから、竹島は侵略されている。これは自衛隊ができる前の話。今の憲法こそが竹島侵略された原因と言っていい。


そもそも、無知な彼女らは憲法が何なのか分かっていない。解説していこう。

1.自然権確保のために国家があり国家を守るため憲法がある
 まず、国家や憲法が成立する前に、自然権というものをもっている。生命・自由・財産など、「国家成立以前」に人が生まれながらにして有するとされる権利。

自然権
国家およびその法律に先立って,個人に本来的に備わり,国家によって侵されることのないとされる諸権利。天賦(てんぷ)人権。
大辞林 第三版


自然権
人が生まれながらにしてもっているとされる権利。自己保存の権利、自由の権利、平等の権利など、国家権力をもってしても奪うことのできないもの。ロックを中心とする近世の自然法思想の所産で、フランスの人権宣言、日本の明治期の天賦人権思想などに表れている。天賦人権。
デジタル大辞泉


 しかし、政府がない自然状態(世紀末ヒャッハー状態)での自然権確保は難しい。
 それを守るために国家があり、そしてその国家を守るため憲法がある。


2.基本的人権である生存権を否定するような憲法は憲法じゃない

 同様にして、憲法のベースに「基本的人権」が絶対的な権利として存在している。

基本的人権
人間が人間として当然もっている基本的な権利。
近代初頭では、国家権力によっても制限されえない思想の自由・信教の自由
などの自由権を意味したが、20世紀になって、自由権を現実に保障するための
参政権を、さらに国民がその生活を保障される生存権などの社会権をも含めていう
場合が多い。日本国憲法は、侵すことのできない永久の権利として
これを保障している。人権。基本権。
きほんてきじんけん【基本的人権】の意味 - 国語辞書 - goo辞書

世界人権宣言(仮訳文)
第三条
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
世界人権宣言(仮訳文):外務省

 たとえ憲法を改正しても、基本的人権を侵すような憲法改正はそれ自体無効なのだ。
 占領時に作られた日本国憲法11条にも皮肉だが一応次のように規定がある。

日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第11条 - Wikipedia


 そもそも、基本的人権に生存権も含まれるし、そのために自衛権が大前提。それを否定するような憲法は無効ということ。これが基本中の基本。逆に言えば、自衛権を認めていないような憲法は憲法として成り立たない。そのような憲法をもつ国家は国家の体をなしていないから。
裏を返せば、だからこそ日本国憲法においてさえも自衛権は絶対的に有効であると言える。


3.御用学者より三権分立が大事
 憲法が憲法として成り立つには権力の分立、いわゆる三権分立が必須。
 フランス人権宣言16条には「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は、憲法をもつものでない」とある。
 たとえば、政権に親しい御用学者や、第四の権力として政権以上に絶大な権力をもつマスコミに親しい御用学者が「これは違憲だ」などと断ずることはできない。
 あくまで、法の番人は「裁判所」。それを無視して「憲法違反」などと言い張ることは、三権分立を否定することになり、危険極まりない。
 もしも、学者の見解で勝手に違憲かどうかを決められるのなら、自分たち権力者に都合の良い御用学者を用意さえすればなんでも出来てしまう。
 したがって、立憲主義を否定しているのは、むしろ彼女や共産党連中のほうであるのは明白。


4.最高裁判所は合憲だと判断している
 いわゆる砂川事件の最高裁判決で結論が出ている。少し長いが引用。
砂川事件最高裁判所大法廷判決(昭和34年12月16日)
■最高裁判決の概要
安保条約(注 2)は違憲であるとはいえないため、安保条約が違憲であることを前提として刑特法第 2条が憲法第 31 条に違反するとしたのは失当であるとの理由(全裁判官一致の見解)から、原判決を破棄し、本件を東京地方裁判所に差し戻した。判決理由(多数意見)は、安保条約は高度の政治性を有するものであり、その合憲違憲の法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであるというものであった(いわゆる統治行為論(注 3))。これに対し、別の理由から安保条約を違憲と判断することはできないとする意見が、大別すると2 つ存在した。その一つは、安保条約についての司法審査も可能であるとした上で、安保条約が積極的に合憲であるとする小谷、奥野、高橋、石坂の 4 裁判官の意見(ただし、石坂裁判官は補足意見)であった。いま一つは、島、河村大助両裁判官の補足意見であり、国の安全保障についてどのような政策をとるかは、政治部門の裁量に委ねられるとするものであった。

■判決理由(多数意見)
「…わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによつて生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによつて補ない、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。…(中略)…同条〔憲法第 9 条〕二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」(この点は、全裁判官一致)
「…右安全保障条約の目的とするところは、その前文によれば、平和条約の発効時において、わが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実情に鑑み、無責任な軍国主義の危険に対処する必要上、平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。

■田中耕太郎裁判官の補足意見
「…今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大進化されている。従つて一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。…」
「…我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立つて、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛を全然考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心をもたない態度も、憲法前文にいわゆる「自国のことのみに専念」する国家的利己主義であつて、真の平和主義に忠実なものとはいえない。」

■奥野健一、高橋潔両裁判官の意見
「…安保条約は平和条約五条(c)と六条(a)但書に則りわが国と米国との間に締結された条約であつて、…わが国は、国連憲章の承認しているすべての国の固有する「個別的及び集団的自衛権の行使」として、わが国に対する武力攻撃を阻止するため、日本国内及びその附近に米国軍隊を維持することを希望し、米国に対しその軍隊を右地域に配備する権利を許与し、米国はこれを受諾し、その配備した軍隊を「外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するため等に使用することができる」ことを協定したものであつて、国連憲章の制約と国連の一般的統制の下に、国連憲章五一条の「個別的、集団的自衛の固有の権利」に基き、専ら「武力攻撃が発生した場合における」自衛のための措置を協定した集団的安全保障取極である…。すなわち、右条約は各国の固有する自衛権に基く防衛目的のための措置を定めたものであつて、固より侵略を目的とする軍事同盟であるとはいい難く、従つて前記説明の趣旨において憲法九条の精神にも、その前文の趣旨にも反するものとはいいえない。…」
集団的自衛権をめぐる動向 国立国会図書館


 要するに、日米安保は、集団的自衛権の行使である。それは国連憲章が定めているし、憲法の平和主義にも合致するとのことで合憲の判断を下した。
 したがって、平和安全法制が集団的自衛権だから違憲だなどと訴えたら確実に敗訴する。もう最高裁の判決は出ているのだから。



5.今、基本的人権が侵されている
 そもそも、今なぜ、平和安全法制なのだろうか?
 今のチベットやウィグルは明らかにこの基本的人権が侵されている。こちらをご覧頂きたい。
マンガで知るチベット問題

 さらには、香港や台湾や南シナ海沿岸諸国もこれが侵されつつある。
 そして、わが国も尖閣諸島や東シナ海は今まさに侵略されつつあるし、北朝鮮も核ミサイルを持つとも言われている。
 諸説あるが、イギリスのチェンバレンによる宥和政策がヒトラーの台頭を招いたとも言われている。
 中国や北朝鮮にばかりおもねり、このような状況を放置することこそ、戦争への道ではないでしょうか

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