安倍政権が進める入管法改正などが移民政策推進だーなどという人がいます。しかし、本当でしょうか?入管法を一連の流れで見ると安倍政権をはじめとする自民党政権が何をしようとしているのかが見えてきます。
1.はじめに
些細な事で大騒ぎして大きなことを見逃すのは愚かです。まずこちらを御覧ください。

ソース:在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】(法務省)
一部の人たちが大騒ぎしている高度人材は在留外国人全体のわずか0.061%です。見えますか?技能実習も全体の7%です。この数字を頭の隅に置いておいてください。
2.入管法改正は不法滞在者を減らすのと通名廃止が目的だった
(1)問題があった以前の外国人登録制度
以前の外国人登録制度は「ポツダム勅令」で作られ、問題の多いものでした。それまでは不法滞在者でも交付されていて問題があったものだったのです。
○政府参考人(高宅茂君) 現行の外国人登録制度は、いわゆるポツダム勅令として、外国人登録令というものによって創設されております。それが現在の外国人登録法に引き継がれて、現在に至っておるわけでございます。
不法滞在者の登録の件でございますが、制度創設当時、この時代につきましては、我が国に在留する外国人は現在よりも非常に少なかった、大幅に少なかったと。それから、その構成も朝鮮半島の出身者らが大半を占めていたということでございまして、当時、朝鮮半島からの船舶による密航が後を絶たない状況にあったと。そこで、検挙を免れて国内に潜入した方、これを追及するために、外国人が本邦に在留するに至った原因等は問わず、登録の義務を一律に課すということにしたものだとされております。
そのために、今委員御指摘のとおり、現行の外国人登録制度におきましては、外国人登録証明書が不法滞在者であっても登録を申請すれば交付されるということになるわけでございます。そのことがかえって不法滞在者の在留の継続を容易にしているとの批判もなされているところでございますが、これにつきまして、新たな在留管理制度におきましては、在留カードは我が国に中長期間、適法に在留することができる外国人にのみ交付することとして、不法滞在者には交付しないこととしております。
ソース:第171回国会 総務委員会 第23号 (平成21年6月30日 参議院)
※ポツダム勅令とは日本が占領されていた時の占領軍からの強制命令のことです。ですから日本のためのものではないことは明らかです。
(2)入管法改正に関する一連の流れ
過去からの入管法の流れを見ないと、この入管法改正の意味を見失います。少しさかのぼって見てみると、決して亡国・売国政策などではないことがわかります。逆に、不法移民や在日の不正を防止するための政策であることが逆にわかってきます。
①発端は小泉政権下での犯罪対策
(小泉政権)平成17年7月19日犯罪対策閣僚会議の下に「外国人の在留管理に関するワーキングチーム」を設置(ソース:入管法が変わります!-新たな在留管理制度-(入国管理局))
②第一次安倍政権が、外国人の一元管理(通名無効化&不法滞在防止)を閣議決定
- (安倍政権)「規制改革推進のための3か年計画 (抄) 」(平成19年6月22日閣議決定)(ソース:入国管理局)
(抜粋)外国人住民の居住関係を明確ならしめ(略)現在の外国人登録証明書に代わるものとして,例えば,在留カードを発行する場合には(略)就労資格証明書の機能も併せて持たせることなども検討し(略)
(1) 法務大臣による在留情報の一元的把握
② 在留許可を化体するものとしての在留カード(仮称)を発行する。
(2) 所属機関の協力、行政機関の情報の相互照会・提供
② (略)外国人の所属機関(学校、研修生の受入機関等)に対し、(略)
随時照会できるようにし、所属機関は回答義務を負うこととする
(3) 正確な在留情報に基づく的確な在留管理
(4) 市(区)町村との関係
① (略)人定事項(氏名、生年月日、性別、国籍)、(略)など
一定範囲の情報について、(略)保有・管理・利用できることとする。
③麻生政権がその入管法の改正を実現
- 特別永住者の皆さんへ 2012年7月9日(月)から 特別永住者の制度が変わります!(入国管理局)
ここに驚くべき記述があります。
外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,特別永住者証明書には記載されません。
自分を証明するときの名前として通名が使えなくなったわけです。
これは、通名廃止への大きな一歩です。
そして、最終的に念願の通名廃止を実現したのは安倍政権です。

安倍晋三政権が、外国人の通名(通称名=日本人名)の厳格化に乗り出した。総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長が先月15日に通達を出し、外国人が通名を記載する際には要件を厳格にした上で、原則として変更を許さないものとしたのだ。総務大臣政務官時代からこの問題に取り組んできた、自民党の片山さつき参院議員が、通名の問題点を語った。
「日本人が改名するには、家裁の許可が必要です。しかし、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。通達により通名が容易に変更できなくなって当然です」
片山氏はこう語る。
外国人が通名を変える例は珍しくない。中には、数十回も変えたケースもあり、不正の温床になることも。実際、11月1日、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は何度も通名を変えて約160個もの端末を転売した韓国籍の男性を、組織犯罪処罰法違反および詐欺容疑で逮捕した。
平成27年(2015年)7月9日以降、従来の外国人登録証明証は使えなくなり、証明書類に通名が使えなくなります(在留カードもしくは特別永住者証明書(在留カードとほぼ同じ)へ強制的に切り替え)。そしてその通名も変更できなくなった。事実上の通名の廃止と言えますね。
続きます。
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