2021/09/13【司法】(2021/10/09)キッカケの女性事件第1回口頭弁論@東京地裁 | パムのてきとーブログ

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当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
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※「引用元サイト」が明記されていない記事「パムのてきとーブログ」の過去記事です。

「パムのトラブル」と言う「ガスライティング」「真相」の拡散をお願いします。 #拡散希望
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「パムのトラブル」「キッカケのバンド」内部トラブル」だった。
しかし、「キッカケの女性」等「部外者」を巻き込んで行き、
遂には、ストーカー50男事案」「ストーカー50男/暴言精神科女医」「共闘」を開始した。

ところが、「キーパーソン」は「パム」を利用して「キッカケの女性」を「攻撃」した。
「パム」が「保険外交員」になった後、「キーパーソン」「パムのトラブル」「職場」に持ち込んだ。
そして、チームリーダー」による「パワハラ事案」等勃発した。
その
結果、「法的パムのトラブルまで「エスカレート」した。
そして最終的には「生命保険会社(法人)」を巻き込んだ法的事案」にまで「エスカレート」している。
もし、「キッカケの女性」「主犯」である場合は、
自らのプライドの為に全てを犠牲にして「パム」に「復讐」した事になり、
「キーパーソン」漁夫の利」「実利」「獲得」した事になる。

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---------------------------------------------【重要】---------------------------------------------
パムのトラブル/ストーカー50男事案/法的パムのトラブルについて、「パム」は下記の対応を取る事を宣言する。

「パム」(八木健人)に対する一切の違法/不法行為をした者に対しては、
「パム」私的に、
日本国憲法18条・34条・38条(自由権)/民法720条(正当防衛/緊急避難)/刑法36条1項(正当防衛)
 ・37条1項(緊急避難)
/警察官職務執行法1条2項(警察比例の法則)/警察2条2項(介入)
 /(仏教)八/(仏教)十/神道/(キリスト教[カトリック])七元/(キリスト教[カトリック])枢要
 /(キリスト教[カトリック])七つの大罪/(儒教)四書五経/(儒教)五/(儒教)/(儒教)/(儒教)中庸
元に判断し、然るべき場合は、「パム」刑事告訴を含む法的措置を実行する。
に、
 裁判所73条(審判妨害)/民法709条(権利侵害)・710条(人権侵害)/ストーカー規制法2条1項各号(ストーカー)
  ・6条(ストーカー支援)/障害者差別禁止法8条(障害者を理由とした権利利益侵害)/刑法133条(信書開封罪)
  ・169条()・172条(虚偽告訴)・222条(脅迫)・223条(強要)・230条(名誉毀損罪)・231条(侮辱)
  ・233条(信用毀損)・234条1項(業務妨害)・234条2項(電子計算機損壊等業務妨害)・245条(詐欺)
  ・249条(恐喝)/保険業法300条1項各号(生損保不正契約)/医師20条(診察診断)
  /個人情報保護法16条1項(無断個人情報漏洩)
  /東京都迷惑防止条例5条の2 1項各号(ストーカー/ガスライティング)」

行為及び、類似行為の全てを指す。

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○第1回口頭弁論@東京地裁630法廷(2021/10/09 14:00~14:30)
https://bit.ly/3ljmKL0

上記告知の通り、昨日(2021/09/12)に、Facebookにアップした情報です。
「2018/03」「キッカケの女性」「職場」に、
「不当な謝罪要求クレーム電話」を入れた時点から「短期時効を計算して、
「パム」は、「2021/01/26」「キッカケの女性」に対して民事調停」の申立をしました。
しかし、
「キッカケの女性」は、「2021/04/26」パムのトラブルの存在」を含む全てを否定する「答弁書」を提出し、
「東京簡易裁判所墨田庁舎」出頭しませんでした。
そこで、「2021/05/17」に再度民事調停」を設定したのですが、欠席連絡のみで出頭しませんでした。

仕方無く、「パム」は、民事調停での「答弁書」「否定」した事と見なさず
「2021/05/27」「キッカケの女性」「東京地方裁判所」に提訴しました。

そして、「2021/10/09」「第1回口頭弁論」を設定したのですが、
「キッカケの女性」は、キッカケのバンドバンドマスターだった事実」だけ認める「答弁書」提出して、
その「答弁書」「擬制陳述」とした上で欠席を告知して来ました。

その内容予測通りだったので、「パム」は、まず、
 ・「パムのトラブル」を確定する事
 ・欠席明確な理由開示要求
記述した「準備書面」を提出しました。


尚、本事件訴訟に於いては、
 ・「日本国憲法」以下の「民法/刑法」他の各種「法令」
 ・「自己愛性パーソナリティ障害」他の障害「症状」
 ・仏教/神道/儒教/キリスト教(カトリック)「神学」
論証に加える特殊な訴状を提出しています。

これは、「キッカケの女性」から事件受任する弁護士が見つからない事を予測し、
また、「キッカケの女性」職業「占術業/霊能力者」である事から多少の知識がある事想定した論証です。
更に、この論証にした理由には、「キッカケの女性」「NPD」であると想定しており、
日本の各種「法令」前提として、日本国憲法14条」の「平等権」がある事から、
「キッカケの女性」のような「NPD」には「法令」に基づく論証は無効だと判断した結果です。

さて、どうなる事やら?