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※「引用元サイト」が明記されていない記事は「パムのてきとーブログ」の過去記事です。
「パムのトラブル」と言う「ガスライティング」の「真相」の拡散をお願いします。https://amba.to/3padtFy #拡散希望
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「パムのトラブル」は「キッカケのバンド」の「内部トラブル」だった。
しかし、「キッカケの女性」等が「部外者」を巻き込んで行き、
遂には、「ストーカー50男事案」の「ストーカー50男/暴言精神科女医」と「共闘」を開始した。
ところが、「キーパーソン」は「パム」を利用して「キッカケの女性」を「攻撃」した。
「パム」が「保険外交員」になった後、「キーパーソン」が「パムのトラブル」を「職場」に持ち込んだ。
そして、「チームリーダー」による「パワハラ事案」等が勃発した。
その結果、「法的パムのトラブル」まで「エスカレート」した。
そして最終的には「生命保険会社(法人)」を巻き込んだ「法的事案」にまで「エスカレート」している。
もし、「キッカケの女性」が「主犯」である場合は、
自らのプライドの為に全てを犠牲にして「パム」に「復讐」した事になり、
「キーパーソン」は「漁夫の利」で「実利」を「獲得」した事になる。
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『○パムのてきと~ブログ--@Amebaブログ@CyberAgent--
https://amba.to/3oEfERL
○パムの楽天ブログ--@楽天ブログ@楽天グループ--
https://bit.ly/3CMKKhI
○パム--mixi--
https://bit.ly/3s7aNel
○パム--@pambeijing--Twitter--
https://bit.ly/3xFM6a2
○八木健人(パム)--@pamatjapan@Facebook--
https://bit.ly/3xwJj2Y
○パムさんのプロフィール--はてな--
https://bit.ly/3yF8pxU』
「2021/08」のある時から、「パム」は、下記の文言を
「Twitter/Facebook/mixi/Ameba/楽天ブログ/はてな」のプロフィールやブログの上部
に表示しました。
『「当アカウントは、民法720条1項/2項による正当防衛/緊急避難、
及び公益通報者保護法2条1項による内部告発に基づく内容があります。」
「当ブログは、民法720条1項/2項による正当防衛/緊急避難、
及び公益通報者保護法2条1項による内部告発に基づく内容があります。」』
これの内容は、<根拠「法令」>をご覧下さい。
これは、「パムのトラブル」への対応を2018/01/01から本格化した事や、
それ以前の「パム」による「パムのトラブル」への「対応/反撃」についての「正当性」を主張すると共に、
「2018/10/19」以後、「パム」が「法廷闘争」に持ち込んだ後に長引いている事も踏まえ、表記する事にしました。
そもそも、「パムのトラブル」は、
”公益通報者保護法2条1項による内部告発”等と表記する必要が皆無なトラブルでした。
しかし、「パワハラ/モビング/職場内モラハラ/個人情報保護法違反/その他違法・不法行為」等が相次ぎ、
「パムのトラブル」の真相を記事にする上でこの項目も必要になる程「エスカレート」しました。
その「事実」を踏まえて考慮した結果、上記内容を明記して「法的正当性」を主張する事にしました。
また、「民法720条1項/2項による正当防衛/緊急避難」には、「他者の損害に対する行為」も含みます。
「パムのトラブル」の被害者は、「パム」の損害もありますが、
真の被害者は、「パムのトラブル」に巻き込まれて損害を蒙った 「部外者」です。
この事も込めて明記しています。
<根拠「法令」>
○民法第720条--WikiBooks--(抽出/編集)
https://bit.ly/3AvvCmL
「第720条(正当防衛及び緊急避難)
第1項 他人の不法行為に対し、
自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛する 為、
やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わ無い。
但し、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
第2項 前項の規定は、
他人の物から生じた急迫の危難を避ける為その物を損傷した場合
について準用する。」
○公益通報者保護法--@法令検索@e-Gov--(抽出/編集)
https://bit.ly/3lRBvXj
「第2条(定義)
第1項 この法律において「公益通報」とは、
労働者が、
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、
その労務提供先の事業に従事する場合における
その役員 、
従業員、
代理人その他の者
について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
労務提供 先等
当該通報対象事実について
処分
若しくは勧告等
をする権限を有する行政機関
又は
その者に対し当該通報対象事実を通報する事が
その発生若しくはこれによる被害の拡大を防止する為に必要である
と認められる者に通報する事を言う。
第一号 当該労働者を自ら使用する事業者」