2020/12/12 【社会/福祉/精神医学/心理学/法学】「児童虐待」と「児童相談所」 | パムのてきとーブログ

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

「引用元サイト」が明記されていない記事は「パムのてきとーブログ」の過去記事です。



○2020/11/14【パムのトラブル/頻出用語】「児童虐待」--パムの楽天ブログ--(参照)
https://bit.ly/2W7zhVM

「パム」は、
 「パムのトラブル」の影響”キッカケの女性”の”児童虐待”」悪化する。
と言う強い懸念から、「2015/08」「児童相談所」「通報」しました。
実は、
 ・”キッカケの女性”の”児童虐待”」
 ・”パム””被害者”児童虐待”
同じ「心理的虐待」です。
「パム」自身の経験から、
 ・「毒親」から「心理的虐待」を受けている最中「子供」「毒親の児童虐待」「否定」する。
 ・「毒親」児童虐待」をしている「自覚」が無い。
と言う確率が高いと考えています。


○「まるで人さらい」虐待疑われ一時保護 両親は児相 不信感 兵庫・明石で検討会--毎日新聞--(参照)
https://bit.ly/3oJlT6r
【2020/12/12 10:28(最終更新 12/12 13:37)】

さて、上記記事についてです。

この記事によると、
 ・「2018/08/10」「男児」「骨折」が判明して”身体的虐待”の”被害者”」とされた。
事から、
 ・「2018/08/18」「兵庫県児童相談所」「男児」「保護」した。
と言う経緯「発端」です。

しかし、
 ・「2018/10/11」「兵庫県児童相談所」「乳児院」入所「申立」をする。
 ・「2019/08/09」「神戸家庭裁判所明石支部」「申立」「却下判決」する。
 ・「2019/11/15」「大阪高等裁判所」「抗告棄却判決」をする。
と言う流れになり、
 ・「2019/11/18」「男児」「家庭」復帰する。
結果となりました。

まず、「兵庫県児童相談所」は、
 ・生後50日の男児の骨折」「原因」親の故意/親の過失/その他どれなのか?
と言う点を「検証」したのでしょうか?

それとも・・・・・・、
 ・生後50日の男児の骨折」「真相」「身体的虐待」だった。
と言う事でしょうか?

再度書きますが、
 ・「毒親」児童虐待」をしている「自覚」が無い。
と言うケースが多いのです、


○児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)--@法令検索@e-Gov法令検索--(抽出/編集/改変)
https://bit.ly/3gGQe2P
(児童虐待」に係る「通告」)
第6条第1項
 児童虐待」を受けたと思われる「児童」発見した者は、
 速やかに、これを
  「市町村/都道府県」の設置する「福祉事務所/児童相談所/児童委員」を介して
  「市町村/都道府県」の設置する「福祉事務所/児童相談所」「通告」
 しなければならない。


上記の「児童虐待防止法 第6条第1項」の「行為」実行する事は、
 ・他人家庭事情」「部外者」が「介入」する。
と言う、従来の日本」では「非常識」な「行為」になります。

しかし、この条文”心理的虐待”の元”被害者”の立場からするとありがたい内容です。
ところが、
 ・児童虐待」を全くしていないのにも関わらず、「嫌がらせ」「児童相談所」「通報」する。
と言う「攻撃」をする人もいるかも知れません。

さて・・・、
 ・児童虐待」の「被害者」への「児童相談所」の「救済」
が、今後、どのようになっていくのでしょうか?