※当記事の内容にある用語は下記の記事を参照願います。
https://amba.to/2RTdmRh
「パムのトラブル」はそもそも「私的トラブル」でした。
それが「職場」に飛び火した結果、「法人関係法令が関係するトラブル」になりました。
その為、「法人」の理解が「パムのトラブル」の対応で重要なポイントになったのです。
と、言う事で「法人」について調べました。
○法人#概説--Wikipedia--
https://00m.in/xWdZH
「(パム編集)概説
法人は一定の目的を持つ個人の集団(社団)や一定の目的のために拠出された財産(財団)を意味する。
法人制度には次のような役割がある。
・これらを法的に独立した権利主体、行為主体、責任主体として扱うことで、
これらの外部関係、内部関係を簡便に処理することが可能となる。
・集団の構成員の個人財産と法人固有の財産を分離することで
団体としての管理運営を可能にすることができる。
法人格取得の意味は、
1.法人の名で権利義務の主体となることが可能となる、
2.民事訴訟の当事者能力が認められる、
3.法人財産へ民事執行をする場合には法人を名宛人とすることが必要となる、
4.構成員個人の債権者は法人の財産には追及できない、
5.構成員個人の法人の債権者に対する有限責任
などの点が考えられる。」
日本の「法人」は、下記の通り、数多く定義されてます。
○日本の法人の種類の一覧--Wikipedia--
https://00m.in/N5Pn6
まず、「保険外交員」時代の「パム」の「立場」について検討しましょう。
「パム」は「保険外交員」として「生命保険会社」から「業務委任契約」を受けた「個人事業主」でした。
しかし、事実上は、「生命保険会社」に雇用された「労働者」とみなされるの業務をしていました。
「エスカレート」後の「パムのトラブル」の「本質」は、
・「キーパーソン」が「パム」と「キッカケの女性」「ストーカー50男」の対立を煽った。
・「キーパーソン」が「パムのトラブル」を「職場」に持ち込んで、「パム」に「経済的損失」を与えた。
であり、「個人事業主」である「パム」「キーパーソン」の「個人間の民事事件」です、
もし、「法人」である「生命保険会社」がこの「パムのトラブル」に「法的」に関わってくる場合は、
・「パム」が「生命保険会社」の「みなし労働者」と言う「関係性」で発生した事案である。
・「キーパーソン」がした不法/違法行為が「生命保険会社」の管理責任に抵触する事案である。
・「パム」が、「生命保険会社」に、「元・現契約者」の立場で対応を求める権利がある事案である。
と言う事になります。
なお「パム」は、2019年12月23日に「生命保険会社」に「書留郵便」を郵送しております。
はてwww
○労働基準法--@法令検索@e-Gov--
https://00m.in/Fg2xw
「(パム編集)(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
○労働基準法#第1章_総則--Wikipedia--
https://00m.in/wjQtX
「(パム編集)第9条【労働者の定義】
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、
その労働の対価として賃金を支払われる者は、本条でいう「労働者」に当てはまる。
契約の形や名称にかかわらず、
実態としての雇用契約(民法623条)が締結されていると認められるかどうか
が基準となる。」
○労働契約法--@法令検索@e-Gov--
https://00m.in/4wrHQ
「(パム編集)(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」
○労働契約法#定義--Wikipedia--
https://00m.in/wUged
「(パム編集)定義
本法において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう(第2条1項)。
「労働者」の範囲の判断は労働基準法とほぼ同じであり、
労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断し、
使用従属関係が認められるか否かにより判断される。
契約形態が請負、委任又は非典型契約で労務を提供する者であっても、
契約形式にとらわれず実態として使用従属関係が認められる場合には、「労働者」に該当するものである。」