※当記事の内容にある用語は下記の記事を参照願います。
https://amba.to/2RTdmRh
「パムのトラブル」には、「パム」を含めて多数の「障害者」が登場します。
初めに、下記の「障害者差別解消法」をご覧ください。
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律--Wikipedia--※「障害者差別解消法」
https://00m.in/ASntg
さて、「パムのトラブル」に登場する「障害者」の「法的能力」を検討する為に数点ほど、見ましょう。
○保険業法--Wikipedia--※参照願います。
https://00m.in/GwMfY
○保険業法--@法令検索@e-Gov--
https://00m.in/ngIct
「(パム抽出/編集)(登録の拒否)
第279条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
(略)その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
五 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」
○警備業法--Wikipedia--※参照願います。
https://00m.in/NuII8
○警備業法--@法令検索@e-Gov--
https://00m.in/P3NTZ
「(パム抽出/編集)(警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」
この法令を読むと、「パム」を攻撃する言動が「業務妨害/不当労働行為/パワハラ」であると解りました。
「パムのトラブル相手」は「パム」を攻撃する時の言動や行為を見ると、
・「パム」は「シャブ中」である。
→「保険業法第279条1項2号・5号/警備業法第5条2号・6号・7号」
・「パム」は「ADHD」である。
→「保険業法第279条1項5号/警備業法第5条7号」
・「パム」を「警察署」に通報して「パム」が「出頭」した。
→「保険業法第279条1項2号/警備業法第5条2号」
・「パム」への「業務妨害/パワハラ」への対応の影響もあって「パム」は「自己破産」寸前だった。
→「保険業法第279条1項1号/警備業法第5条1号」
このような結果になる事が解ります。。
さて、「パム」が「パムのトラブル相手」に「刑事」「民事」で「反撃」する時に、
どのように判断しているのかをご覧ください。
○権利能力#自然人の権利能力--Wikipedia--
https://00m.in/d2Ezz
「(パム編集)自然人の権利能力
自然人はすべて権利能力を有し、自然人でないものは法人を除いて権利能力を有しない。」
まず、「障害者」であっても「権利能力」があるのです。
○意思能力--Wikipedia--
https://00m.in/vsPO8
「(パム編集)
意思能力とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力。」
○責任能力--Wikipedia--
「(パム編集)
責任能力とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。
刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。
また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。 」
○行為能力--Wikipedia--
https://00m.in/ie2AS
「(パム編集)
行為能力とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力。
行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。
具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人を指す。」
「パムのトラブル相手」の「実行犯」と「キーパーソン」で確認しましょう。
・「キッカケの女性」「暴言精神科女医」
→「発達障害」「精神疾患」はあるが職歴・言動を考慮し「意思能力」「責任能力」「行為能力」はある。
・「キーパーソン」「ストーカー50男」「チームリーダー」
→「未診断」の「健常者」なので「意思能力」「責任能力」「行為能力」はある。
○訴訟能力#日本法--Wikipedia--
https://00m.in/hS1Mt
「(パム編集)日本法
日本法において、訴訟能力とは、民事訴訟の当事者または補助参加人として、
自ら単独で、有効に訴訟行為をし、または訴訟行為を受ける能力をいう。(略)
なお、訴訟能力を有していても、
具体的な訴訟行為の時点において意思能力を有していなければ当該訴訟行為は効力を有しない。
いかなる者が訴訟能力を有するかは、特別の定めがない限り、民法その他の法令に従う。
すなわち、訴訟能力の有無は行為能力によって定まるのが原則である。」
上記の結果から、
「キーパーソン」「キッカケの女性」「ストーカー50男」「暴言精神科女医」「チームリーダー」
この5名共に「訴訟能力」はあります。
○精神鑑定#訴訟上の精神鑑定--Wikipedia--
https://00m.in/snnBq
https://00m.in/UVXDC
「(パム編集)刑事訴訟上の精神鑑定
・被告人による実行行為の当時、責任能力があったか否か
・現在の被告人に、訴訟を続行し裁判を受けるための能力(訴訟能力)があるか否か」
「刑事訴訟」の観点で見ると、
「キッカケの女性」「ストーカー50男」「暴言精神科女医」「チームリーダー」
の一部の「刑事犯罪(疑惑)」については、
”・被告人による実行行為の当時、責任能力があったか否か”
が問題になる可能性があります。
なお、上記4名の他の事案と「キーパーソン」は問題ありません。
https://00m.in/LQhFy
「(パム編集)民事訴訟上の精神鑑定
・訴訟当事者などによる法律行為の当時、意思能力があったか否か
・不法行為を行った加害者に、不法行為の当時、責任能力があったか否か」
「民事訴訟」の観点で見ると、
「ストーカー50男」「暴言精神科女医」
の2名の一部の「不法行為」については、
”・不法行為を行った加害者に、不法行為の当時、責任能力があったか否か”
が問題になる可能性があります。
なお、上記2名の他の事案と「キーパーソン」「キッカケの女性」「チームリーダー」は問題ありません。
https://00m.in/1P2Uj
「(パム編集)家事審判上の精神鑑定
・後見開始の審判を行うに当たり、審判を受ける者に行為能力があるか否か」
「パムのトラブル」の「実行犯」と「キーパーソン」全てがこの点で問題ありません。
さて、現在、「パム」は「キーパーソン」を被告に「民事訴訟」をしています。
もし、「パムの精神鑑定」をしても「シロ」になる証拠があります。
つまり、「パム」も「意思能力」「責任能力」「行為能力」「訴訟能力」があるのです。