2019/12/17 【法律】「警察比例の原則」「民事不介入」 | パムのてきとーブログ

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「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
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「パムのトラブル」では、何回も「捜査機関」が登場してます。
「パム」が「警察署」に出頭した事もありますし、
「パム」が「警察署・労働基準監督署・麻薬取締官」にタレコミした事もあります。


○捜査#捜査の端緒--Wikipedia--
https://00m.in/HmoDI
「(パム編集)捜査の端緒
捜査は、捜査機関が犯罪があると思料したときに開始される(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。
捜査開始の原因となるもの(「捜査の端緒」(犯罪捜査規範2章))には次のようなものが挙げられる。
 ・告訴・告発(刑事訴訟法230条、239条、犯罪捜査規範63条)
 ・自首(刑事訴訟法245条、犯罪捜査規範63条)
 ・被害届(犯罪捜査規範61条)
 ・検視(刑事訴訟法229条)
 ・職務質問(警察官職務執行法2条1項、犯罪捜査規範59条)
 ・警ら(地域警察運営規則19条、25条、犯罪捜査規範59条)
 ・現行犯人の発見(刑事訴訟法212条)
 ・自動車の一斉検問(地域警察運営規則28条3項、最判昭55.9.22により職務質問とは異なることが認められた)
 ・新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、
  匿名の申告、風説その他広く社会の事象(犯罪捜査規範59条)

 ・その他(他事件の取り調べ、密告、風評、報道、投書等)


しかし、「パムのトラブル」ではなかなか「捜査機関」が動きません。
理由は、下記の通りです。
因みに、「児童相談所」「人事部」「保健所」「医療安全センター」「金融庁」などは、
「捜査機関」ではありませんが民事的対応をする「準捜査機関」と見なせます。
○パムのトラブル相手通報の場合
 ①「ストーカー50男」「暴言精神科女医」が「警察署」に訴えた事案は「パム」への「言いがかり(民事)」である。
 ②「宇宙語ボイスパフォーマー」が「警察署」訴えた事案を覆す「アリバイ」が「パム」にある。
 ③「キッカケの女性」が「警察署」訴えた事案については「パム」が「児童相談所」に通報した事への「言いがかり(民事)」てある。

○パム通報の場合
 ①「児童相談所」は「キッカケの女性」「怪力ドラマー」宅を訪問したと想定している。
 ②「人事部」が介入した結果、「チームリーダー」が「パワハラの責任をとって退職」した。
 ③「暴言精神科女医」の投稿を「パム」が「医療安全センター」に通報し「精神科医」を「廃業」に追い込んだ。
 ④「パム」と「ストーカー50男」「暴言精神科女医」の事案は「喧嘩(民事)」の為「警察」は介入できない。
 ⑤「パム」が「保健所」に通報して「ストーカー50男」「暴言精神科女医」を「緊急措置入院」させる事は不可能である。
 ⑥「パムのトラブル」は「構成要件」を満たしていないので「警察」は受理できない。
 ⑦「パムのトラブル」は「個人事業主同士のトラブル」であり「労働基準監督署」は介入できない。
 ⑧「パムのトラブル」の事案Aは証拠不足の為、「金融庁」が動く事ができない。
 ⑨「パムのトラブル」の事案Aは証拠不足の為、「警察」は受理できない。
 ⑩「パムのトラブル」の事案Bは「構成要件」を満たす「微罪」「民事訴訟中」の為、「警察」は受理しない。

何故、このようになるのでしょうか?
「パム通報の場合」で見ましょう。
なお「⑤⑥⑦⑧⑨」は「証拠不足/手続き上の問題」なので解説を省きます。


○警察比例の原則--Wikipedia--
https://00m.in/08rac
「(パム編集)
警察比例の原則とは、
 警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、
 目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、

という原則を言う。
実質的には、
 複数の手段がある場合は、
 対象(国民)にとって最も穏和で、侵害的でない手段を選択しなければならない、

という原則が導かれると考えられる。
日本国内法で法文化されたものとしては、警察官職務執行法1条2項がある。
また、日本国憲法では31条以降に刑事手続に関する詳細な規定を定めており、
間接的に警察・司法作用の濫用を戒めている。

「パム」が実行した「①②③」「捜査機関」を使わない手段でした。
これは、「警察比例の原則」に則った手段だったと言う事ですね。


○民事不介入#概要--Wikipedia--
https://00m.in/rjFYC
「(パム編集)概要
個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲
であり、
警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。
紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

実は、「ストーカー50男」「暴言精神科医」の③と「パム」の④⑤は同一事案についての対応なのです。
この事案では、「ストーカー50男」「暴言精神科医」が相談した警察署も、「パム」が相談した警察署も、
民事不介入」と言う結論になったのです。

最後になりますが、「パム」が実行した⑩の返答は弁護士からの返答です。
まず、「微罪」の為「警察比例の原則」から「警察署」は受理しません。
そして、「民事訴訟中」の為民事不介入」になるのです。

「パム」は、「パムのトラブル」が「エスカレート」した一因に、
 ・「キーパーソン」「パムのトラブル相手」による「違法行為」
がある可能性を睨んでいます。

「喧嘩」にしては「エスカレート」しすぎなのですよ。



何か、やらかしてるのを隠してるんだろ?www