2019/08/04【暴露】(刑法犯) 麻薬及び向精神薬取締法 | パムのてきとーブログ

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麻薬及び向精神薬取締法
 (まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう、昭和28年法律第14号、英語: Narcotics and Psychotropics Control Law)
 は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、
 生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。
 制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。
 主務官庁は厚生労働省。

 大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。
 麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。


(目的)
第1条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、
    麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、
    麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

>麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行う
つまり、
 ・医師の処方箋で購入可能な薬物
 ・薬局で「薬剤師」による調剤と説明を受けた上で購入する薬物
 ・薬局で「薬剤師」「登録販売者」による説明を受けた上で購入する薬物
 ・「薬剤師」「登録販売者」による管理・指導の下、店舗で「一般販売従事者」から購入する薬物
を規正する法律と言う事です。


通称・略称:麻向法、麻薬取締法
  種類  :医事法
 主な内容 :麻薬及び向精神薬の取扱規制など


取締り対象
 同法の第2条がこの法律においての定義であり、
 1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、
 6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。

 麻薬
  モルヒネ、コカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。
  それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
第1種向精神薬
  メチルフェニデートのような精神刺激薬やバルビツール酸系薬。
  向精神薬に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
第2種向精神薬
  バルビツール酸系や、ベンゾジアゼピン系のフルニトラゼパムなど。
  精神薬に関する条約の付表IIIに対応。
第3種向精神薬
  ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、ベンゾジアゼピン系である。
  向精神薬に関する条約の付表IVに対応。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

 ○国際条約と日本法の照合
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
┃   国際条約    ┃      規制物質           ┃   日本法   ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃           ┃あへん                   ┃あへん法     ┃
┃麻薬に関する単一条約 ┃大麻                   ┃大麻取締法    ┃
┃           ┃麻薬                   ┃麻薬取締法    ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃           ┃向精神薬 付表I                 ┃(日本法の)麻薬  ┃
┃           ┃向精神薬 付表II              ┃第1種向精神薬   ┃
┃向精神薬に関する条約 ┃付表II一部の覚醒剤 [(日本法の)覚せい剤] ┃覚せい剤取締法   ┃
┃           ┃向精神薬 付表III[第2種向精神薬]      ┃麻薬取締法    ┃
┃           ┃向精神薬 付表IV[第3種向精神薬]            ┃麻薬取締法    ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┫
┃対象外        ┃タバコ、アルコール、カフェイン                ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

麻薬の取締り
 同法の第2章「麻薬に関する取締り(第3条〜第49条)」は麻薬を取り扱う者の規定である。
 第3章は、免許等、数量などの記録義務と続く。

向精神薬の取締り
 同法の第3章「向精神薬に関する取締り(第50条〜第50条の26)」であり、免許や数量などの記録義務が続く。
 第四章は「監督(第50条の38〜第58条)」の内容である。


この法律以外による扱いがある向精神作用のある薬物等
  覚醒剤については覚せい剤取締法、
  大麻については大麻取締法、
  あへんについてはあへん法、
  危険ドラッグについては医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
 でその規制が行われている。

 また、国際的な協力の下に
  規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法 律関税法など
 によって不法に向精神薬等の輸入等を行う事についての規制がなされている。

具体的にはどんな薬物なのでしょうか?

以下の例を見てみると、
 ・精神科で処方された処方薬
の他に、
 ・急性アルコール中毒で病院に運ばれた時
 ・呑み過ぎによる転倒事故で「全身麻酔手術」をした時
 ・口外裂で「部分麻酔手術」をした時
 ・「親知らず」を抜いた時
 ・「歯科医」による「町医者クラスの歯科医としては大規模な手術」をした時
も、このような薬物が投与された可能性がある事が解ります。

「パム」は
 「精神科で処方される薬は原則的に麻薬だから、医師の指示通りに服用するように!」
と言っておりましたが、それ相応・あるいはそれ以上の「劇薬」が「手術」「救急搬送後」に使用されているんですね!

<参考>
○向精神薬#日本の法律における向精神薬の一覧 --Wikipedia--
http://00m.in/P6Ztd

 ・第一種向精神薬
  ・ジペプロール
  ・セコバルビタール(アイオナール)
  ・フェネチリン
  ・フェンメトラジン
  ・メクロカロン
  ・メタカロン
  ・メチルフェニデート(リタリン、コンサータ)
  ・モダフィニル(モディオダール)
 ・第二種向精神薬
  ・アモバルビタール(イソミタール)
  ・グルテチミド
  ・シクロバルビタール
  ・トレオ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール
  ・フルニトラゼパム(サイレース、ロヒプノール)
  ・ブタルビタール
  ・ブプレノルフィン(レペタン、ノルスパン)
  ・ペンタゾシン(ソセゴン、ペンタジン)
  ・ペントバルビタール(ラボナ、ネンブタール)
 ・第三種向精神薬(第一種・第二種以外の向精神薬)
  ・アルプラゾラム(ソラナックス、コンスタン)
  ・エスタゾラム(ユーロジン)
  ・エチゾラム(デパス)
  ・オキサゾラム(セレナール)
  ・クアゼパム(ドラール、ベノシール、ダルメート)
  ・クロキサゾラム(セパゾン)
  ・クロチアゼパム(リーゼ)
  ・クロナゼパム(リボトリール、ランドセン)
  ・クロバザム(マイスタン)
  ・クロルジアゼポキシド(コントール、バランス)
  ・ジアゼパム(セルシン、ホリゾン、ダイアップ、ソナコン)
  ・トリアゾラム(ハルシオン)
  ・ニトラゼパム(ベンザリン、ネルボン)
  ・ニメタゼパム(エリミン)
  ・ブロチゾラム(レンドルミン)
  ・ブロマゼパム(レキソタン、セニラン)
  ・ミダゾラム(ドルミカム)
  ・メタゼパム(レスミット)
  ・ロラゼパム(ワイパックス)
  ・ゾピクロン(アモバン)
  ・ゾルピデム(マイスリー)


第7章 罰則
第66条の4 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者
     (第70条第17号又は第72条第6号に該当する者を除く。)は、3年以下の懲役に処する。
  2    営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役に処し、
       又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する。
  3    前2項の未遂罪は、罰する。
第67条   第64条第1項若しくは第2項又は第65条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、
      5年以下の懲役に処する。
第68条   情を知つて、第64条第1項若しくは第2項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する
      資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)
      (第69条の4において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の懲役に処する。
第69条の3 第64条から第67条まで又は前条の罪に係る麻薬又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
      ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第69条の5 第66条の4第1項又は第2項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、1年以下の懲役に処する。
第69条の6 第64条、第64条の2、第65条、第66条、第66条の3から第68条の2まで、第69条の2、第69条の4及び前条の罪は、
      刑法第2条の例に従う。
第70条   次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
      14 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者
第74条   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
      又は人の業務に関して第64条第2項若しくは第3項、第64条の2第2項若しくは第3項、第65条第2項若しくは第3項、
      第66条第2項若しくは第3項、第66条の3第2項若しくは第3項若しくは第66条の4第2項若しくは第3項の罪を犯し、
      又は第64条の3第2項若しくは第3項、第66条の2第2項若しくは第3項、第69条、第70条から第72条まで
      若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第75条   ジアセチルモルヒネ等であるか、第12条第2項に規定する麻薬であるか、
      又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、
      ジアセチルモルヒネ等及び同条第2項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。

<参考>
○刑法 --e-Gov法令検索--
https://00m.in/CHoF7
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。


公訴時効:3年~5年(罪状による)

「罰則」は上記の通りです。
「精神科医」以外の医師でも、このような薬物を処方/使用する場面があると言う事は、
「医師」は「高いコンプライアンス遵守」の精神を求められる職業なのですね。
ましてや、
 ・医師自らが「アルコール」と一緒に「ハルシオン・セルシン」を服用する
などの行為は言語道断です。


免許・資格
 ・麻薬取扱者(麻薬営業者、麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬研究者)
  医師、歯科医師、獣医師、薬剤師
  又は学術研究者が麻薬を疾病治療や学術研究のために施用、管理又は使用する等取り扱うための免許
 ・向精神薬取扱者
  ・向精神薬取扱責任者

実際に、「パム」に「コンサータ(第一種向精神薬)」を処方する話が出た時に、
 ・「パムの主治医」
 ・「パムの処方薬を担当する薬局」
が、この「免許・資格」を取得する為にお手間を煩わせた事がありました。


 基本的人権の種類1:【平等権】
 1776年の「アメリカ独立宣言」や、1789年の「フランス人権宣言」に明記されて以降、
 すべての基本的人権の根幹として重視されてきたものが【平等権】です。
 【平等権】は、すべての人が平等な存在であり、平等に扱われることを保障するもので、
 日本国憲法の定める「個人の尊重」や「法の下の平等」に深く関わっています。
 人々がみな平等であるという前提が成り立ってはじめて、そのほかの細かい人権を定めることが可能になるからです。

基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。


<参考>
○公共の福祉#歴史
http://00m.in/yGHy9

この用語は、日本国憲法
 ・第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)
 ・第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
 ・第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由)
 ・第29条(財産権)
で用いられている。

この法律は、「公共の福祉」の増進を目的として、
 ・「麻薬・向精神薬 過剰摂取」した本人が将来、「平等権」「自由権」「社会権」を正当に行使できなくなる。
 ・「麻薬・向精神薬 過剰摂取」した本人の影響で、その周辺人物の「平等権」「自由権」「社会権」が侵害される。
事態を防ぐものです。



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。