https://00m.in/akTME
https://00m.in/afsa9
https://00m.in/wHNW2
https://00m.in/SDBui
「パム」は「麻薬取締官」にも通報をしました。
それは、以下の事を考えた結果です。
「パム」に対する「デマ」の一つにこのようなのがあります。
・パムは「シャブ中」である。
これは、パムが「コンサータ」を処方されて服薬している事を中傷した「デマ」です。
「覚醒剤」については、以下の記事にもありますが、「広義」には「カフェイン」「ニコチン」も「覚醒剤」の一種なのです。
<参考>
○2018/10/08 【医学】覚醒剤 --パムのてきとーブログ--
https://00m.in/LVd5P
○2018/03/05 【薬学】「覚醒剤」と言う薬物について --パムのてきとーブログ--
https://00m.in/aFlgJ
そして、「パム」も「精神科」に通院して「処方薬」を服用しておりますが、「精神科の処方薬」は「脳に作用する薬物」であります。
「医師の指示」に従わない「服薬」を続けると、それこそ「麻薬」と同じです。
また、「アルコール」「ニコチン」「カフェインン」は「市販の嗜好品」ですが、使用方法次第では「麻薬」と同じ事になります。
<参考>
○精神科の薬#種類 --Wikipedia--
https://00m.in/fxWun
そもそも、「パム」の元には、
・「パムのトラブル相手」「パムのトラブル相手の元関係者」が「麻薬」を使用している。
※中には「デマ」と判断した情報もあります。
と言う情報が数件ほど入っておりました。
そして、とある「麻薬常用者」の「行動パターン」をヒントに、他の「パムのトラブル相手」の「行動パターン」を調べてみました。
・・・・・・「行動パターン」が似てる???
<参考>
○自己愛的防衛 --Wikipedia--
https://00m.in/vUUrn
「
一連の防衛
ナルシストは痛みを伴う感情を排出するために、一般的に以下の一連の防衛を実行する。
1.無意識的抑圧
2.意識的否認
3.歪曲 (誇張や最小化を含む) と虚言
4.投影 (誰か他者を非難する)
5.自らの歪んだ考えを支持してくれるであろう、共依存的な友人の助けを一人か二人以上呼ぶ
」
○アルコール依存症#形成と特徴 --Wikipedia--
https://00m.in/EuxWG
「
一見すると本人が自分の判断で好んで飲酒しているようにみえ、患者自身も好きで飲酒していると錯誤している場合が多い。
そのため、患者にアルコール依存症のことを告げると「自分は違う」などと激しく拒絶をされることも多々あり、否認の病気とも言われている。
しかし、依存が重度になると断酒によって肉体的・精神的に離脱症状(禁断症状)が出るため、
楽しむためではなく離脱症状を避ける目的で飲酒を繰り返すことになる。
このような状態に陥ってしまうと、もはや自分の意志だけで酒を断つことが極めて困難となる(セルフコントロールの喪失)。
」
○精神刺激薬精神病#置換アンフェタミン類 --Wikipedia--
「
急性アンフェタミン精神病の症状は、統合失調症の急性期のものと、酷似している。
とはいえ、アンフェタミン精神病においては視覚的な幻覚はより一般的であり、思考障害(英語版)はまれである。
アンフェタミン精神病は、薬物の使用量の多さに単に関連する可能性があり、
あるいは薬物の使用量の多さは統合失調症に対する潜在的な脆弱性をもたらす可能性がある。
アンフェタミン精神病と統合失調症への脆弱性には、遺伝的な関連の可能性があることを示すいくらかの証拠が存在する。
アンフェタミン精神病の既往歴のあるメタンフェタミン使用者の親族は、既往歴のない使用者と比較して、5倍以上が統合失調症と診断されている。
アンフェタミン精神病におけるこの障害は、急速に症状が解消することによって鑑別され、一方で統合失調症では慢性的な経過を辿る傾向が強い[。
」
こう言った事から一連の事を整理しました。
(1)「パムは『シャブ中』である。」と中傷されている。
(2)行動パターンの類似性
(3)他の行動/言動
と言うワケで、「パム」は「麻薬取締官」にも通報したのです。
「
麻薬取締官(まやくとりしまりかん)は、
麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪の捜査や
正規麻薬(医療などの目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査
を行う厚生労働省の職員である。
俗に麻薬Gメン、マトリと呼ばれる。
具体的には、
厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。
」
「
概要
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により、特別司法警察職員としての権限が与えられている。
ただし俸給は、公安職でなく、行政職のものが支給され、職務に対する特別手当が付されている。
麻薬取締という危険な職務であるため、司法警察員としての職務を遂行する場合に限り、
「小型武器での武装」(拳銃・特殊警棒等の携帯)が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。
また、麻向法第58条とあへん法第45条の規定に基づき、
麻薬取締官及び麻薬取締員は厚生労働大臣の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している麻薬やアヘンを譲り受けるおとり捜査が可能
と明記されている。
麻薬特例法に基づき違法薬物の流れを把握するための泳がせ捜査によって首謀者や密売組織の実態を解明し、
薬物の密売収益の没収等による摘発、検挙及び壊滅に繋げている。
これは、密売流通ルートを遡る為に必要不可欠な突き上げ捜査であり、
そのために麻薬取締官は私服を着用しての公務やカラーやパーマをかけた長髪が認められている。
その職務の性質上、麻薬取締員および都道府県警察と密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。
麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各都道府県の麻薬取締員、警察、海上保安庁、税関、出入国在留管理庁などと連携して捜査に当っている。
定員は、次に記述する増員を経て2016年現在で296人(麻向法施行令第9条)である。
2015年1月19日、厚生労働省は、麻薬取締官を29人増員すると発表した。
危険ドラッグ専任の麻薬取締官を16人から25人増やして41人体制にして全国9地区すべてに配置するほか、鑑定担当の取締官も4人増員する。
」
「
捜査
麻向法第54条により、
麻向法、
大麻取締法 、
あへん法、
覚せい剤取締法、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に違反する罪、
刑法第二編第十四章に定める罪、
又は、麻薬、あへん、覚せい剤の中毒により犯された罪
につき、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う。
その他の犯罪については、私人としての現行犯逮捕か他の捜査機関への告発を行うこととなる。
」
>麻薬取締官及び麻薬取締員は厚生労働大臣の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している麻薬やアヘンを譲り受けるおとり捜査が可能
さて、どうなるでしょうか?