2019/06/09 【暴露】(通報先) 医療安全支援センター | パムのてきとーブログ

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当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
#拡散希望
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(要旨)

医療安全対策を総合的に推進し、医療に対する国民の信頼を高めるためには、
身近な地域において医療に関する患者の苦情や相談等に迅速に対応する相談体制を整備し、
患者・家族等と医療機関との信頼関係の構築に取り組んでいくことが必要である。

こうしたことから、
医療機関自らが行う患者サービスの向上等に対する取り組みを推進し、医療機関の質の向上を図るため、
都道府県、保健所設置市区及び二次医療圏において患者・家族等の苦情・心配や相談への迅速な対応や医療機関への情報提供等を行う
「医療安全支援センター」の整備にかかる地方財政措置を講ずるものである。

また、医療安全支援センター総合支援事業では、相談困難事例等へ対応する知識、能力を有する専門員を養成するとともに、
全国の支援センターが収集した相談困難事例を調査、分析し、
医療安全支援センターや医療機関において有効に活用できる形で情報提供するなどの事業を
(財)日本医療機能評価機構に委託することにより、医療安全支援センターの業務を総合的に支援するものである。


(事業概要)
医療安全支援センター総合支援事業

 1.実施方法(委託先)   財団法人 日本医療機能評価機構
 2.内容
   (1)医療安全支援センター相談職員に対する専門研修の実施
      医療安全支援センターにおける相談の困難事例等に適切に対応するため、専門的な知識、能力を有する相談職員を養成する。
   (2)医療安全に関するアドバイスの拡充
      医療機関等の求めに応じ、医療事故等の原因究明や改善方策のアドバイスを進めるため、
      必要な専門家として、地域医師会からの推薦等に基づき医師、看護師等を対象に専門的な研修を行う。
   (3)相談困難事例等に係る情報提供
      医療安全支援センターが収集した相談事例のうちの困難事例等に関する情報を収集し、分析・評価した上で、
      その結果を各センターや医療機関において活用できるよう情報提供する。
   (4)全国医療安全支援センター協議会の開催
       医療安全支援センターの相談員等が抱える課題について情報交換等を行うため、
       全国のセンター代表者等が定期的に参画する協議会を開催する。


3.医療安全支援センターの主な業務

 1.患者・住民からの苦情や相談への対応(相談窓口の設置)
 2.地域の実情に応じた医療安全推進協議会の開催
 3.患者さん・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関、団体等との連絡調整
 4.医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
 5.研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
 6.医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供
 7.医療安全施策の普及・啓発


こんなときご相談ください

医療安全支援センターでは、さまざまな医療に関する相談について、解決の糸口を探すお手伝いをしています。

 1.多くの検査を受けたが、検査の必要性が理解しづらい
 2.主治医以外の先生の話も聞きたいのだが、主治医にどう切り出してよいかわからない。
 3.手術後の経過が思わしくないのでカルテの開示を求めたいが、お願いできるのか。
 4.院内処方と院外処方とは何か違いがあるのか。
 5.現在使用している薬の服用について詳しく知りたい
など

「パム」が通報した「医療安全支援センター」とはどういう所かお解りでしょうか?

2016年5月28日(土)に、「パムを15年近くストーキングしている50男」と「暴言が酷い精神科医」の夫妻は、
「パム」が会社の行事で遠出しているタイミングを見計らったかのように、「パム」の「Facebook」のページを荒らしました。

その時、「暴言が酷い精神科医」がした発言には、
 ・「コンサータ」を処方する病院の方針は過ちである。
 ・「パム」は至急「コンサータ」の服用を中止すべきである。
 ・「パム」は「コンサータ」を服用しているから「シャブ中」である。
などの言動がありました。

実は、この言動は「医師法第20条違反」でした。(気づいたのは今年です。)

<参考>
○医師法 ---e-Gov---
https://00m.in/MbAcS
「第二十条
   医師は、
    自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、
    自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
    又は自ら検案をしないで検案書を交付
   してはならない。
   但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。


「パム」は「精神科医としての資質への疑義」として、「医療安全支援センター」に通報したのですが、
「本名」を把握できていないと意味がありませんでした。