2018/10/23 【法律】民事裁判の証言や陳述書で嘘をついたら偽証罪に問えるのか | パムのてきとーブログ

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そもそも民事裁判で、相手が嘘を述べてくることはどのくらいあるのでしょうか?

私の経験からして、民事訴訟では
 「たいていの人が嘘をついている」
と考えた方が良いです。

裁判では、原告の言い分と被告の言い分が大きく食い違い、
どちらもそれぞれ自分に都合の良い主張を行います。

そもそも記憶が失われていたり、記憶が混同していたりして、
本人自身に
 「嘘を言っている」
という自覚がないことも多いです。

そのような場合、原告と被告の記憶内容が違ったら、
お互いに
 「相手が嘘をついている」
と感じます。

このようなことがあるので、民事裁判を起こすと、
たいていの人が
 「相手が嘘を言っているので許せない」
と感じます。

相手は、裁判所の法廷にやってきて嘘をつくこともありますし、虚偽の内容の陳述書を提出することもあります。

このようなとき、相手を「偽証罪」で処罰してもらえないのかが問題となります。

「パム」はこのような事態にならないように、しっかりとメモをしているのです。
そして、インターネット上で公開された証拠を全て保存しております。




まずは「偽証罪」がどのようなケースで成立する犯罪なのか、みてみましょう。


そもそも偽証罪とはどんな罪か

偽証罪は、刑法169条が定めている罪です。

 刑法169条
 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。

つまり「法律により宣誓」をした「証人」が「虚偽の陳述」をしたときに偽証罪が成立します。

『「法律により宣誓」をした「証人」が「虚偽の陳述」をした』と言うのがキーなのですね。




裁判における「証人」とは

偽証罪は「証人」が虚偽を述べたときに成立しますが、証人の範囲は一般に正確に理解されていないことが多いです。

証人とは
 「裁判の当事者以外の人で、証言をする人」
のことです。

つまり、「裁判の当事者」はそもそも「証人」ではありません。

たとえば原告本人や被告本人は、「証人」ではないので「偽証罪」の主体にはなり得ません。

民事訴訟で、裁判の相手方がどれだけ嘘をついていても、偽証罪は成立しないということです。

証人になるのは、相手が呼んできた相手に有利な証言をする第三者です。

たとえば強迫による契約取消を主張するとき、
 「側で見ていたけれども強迫はなかった」
と証言する目撃者がいて、それが嘘であればその証人には偽証罪が成立する可能性があります。

また、法人を裁判の相手にする場合には、会社の代表者は「当事者」ではなく「証人」となります。
個人と法人は別の人格という扱いになるためです。

法人が相手の訴訟の場合だと、その法人の代表者は「証人」になるのですね。
つまり、「当事者」では無いから「偽証罪」が成立すると言う事もあるわけですね。




法律による宣誓

次に「法律による宣誓」をした人にしか偽証罪が成立しません。

法律による宣誓とは、裁判所において裁判官の面前で
 「虚偽を述べません」
と誓うことです。

そこで、民事訴訟や刑事裁判で宣誓した証人が虚偽を述べると、偽証罪が成立する可能性があります。

また、国会の証人喚問においても、虚偽を述べると偽証罪が成立します。

ただし、国会の証人を偽証罪に問うには、
証人喚問を実施した委員会が、出席した委員の3分の2以上の賛成によって議決して、証人を検察に告発する必要があります(議院証言法8条)。

判例によると、検察は、委員会の告発なしに、自ら証人を偽証罪で起訴することはできないと考えられています。

民事裁判などで裁判所に「陳述書」を提出するときには「法律による宣誓」をしません。

つまり、虚偽の陳述書を提出しても偽証罪は成立しません。

原告被告だけではなく、第三者が虚偽の陳述書を提出しても同じように罪にはなりません。

なるほど・・・。
つまり、「陳述書」だとウソをつき放題なワケと言う事ですね。




「偽証」の意味

偽証罪は「偽証」したときに成立しますが、そもそも「偽証」とはどのようなことか、考え方に争いがあります。

偽証については、主観説と客観説の2種類の考え方があります。

主観説とは、証言をする人が、自分の記憶と異なる証言をすることが「偽証」となるという考え方です。

本人の「主観」を基準とするので主観説です。

この考え方の場合、証言内容が客観的な事実とは異なっていても、
本人が真実と信じ込んでいて
 「嘘とついている」
自覚がなければ、偽証罪は成立しません。

もう1つは、証言をする人が「客観的な事実」と異なる証言をすることが「偽証」となるという考え方です。

この考え方によると、たとえ本人に自覚がなくても、証言内容が客観的な事実と違っていたら偽証罪となります。

判例は、上記のうち「主観説」を採用しています。

そこで、本人が客観的な事実は異なることを述べていても
 「そう信じ込んでいた」
と言えば偽証罪にならないのです。

その意味で、偽証罪は非常に成立しにくい犯罪となっています。

うわ・・・、言い逃れし放題な「偽証罪」です!!!




偽証罪になりうるケース、ならないケース

以上を前提にして、実際に偽証罪が成立するケースとしないケースの例を挙げます。

偽証罪になるケース

 ①民事訴訟の「証人」が、自分の記憶と異なる事実を述べた。
  たとえば、
   「原告は被告から脅されて契約書に署名押印した」
  と記憶していたのに
   「原告は自ら自発的に署名押印しました」
  と証言した場合

 ②刑事裁判の「証人」が、自分の記憶と異なる事実を述べた。
  たとえば、被告人が宝石を盗んでいくのを見たのに「見ていない」と言った場合

偽証罪にならないケース

以下のようなケースでは、偽証罪が成立しません。

 ①民事裁判の証人が、記憶違いで事実と異なる事実を述べた。
  たとえば、原告は本当に被告から脅されていないと思っていて、
   「原告は被告から脅されていませんでした」
  と述べた。
  この場合、本当は原告が脅されていた事実があったとしても、偽証罪にはなりません。

 ②民事裁判の原告や被告本人が、尋問において虚偽を述べた。
  たとえば被告が、自分が脅して無理矢理契約書にサインをさせたと記憶しているけれども、
  有利になりたいので嘘をついて
   「原告は自らサインした」
  と述べた場合

 ③刑事裁判の被告人本人が、尋問において虚偽を述べた。
  たとえば、窃盗犯が、自分で盗んだと自覚しているけれど、有利になりたいので
   「盗んでいない」
  と述べた場合

 ④民事裁判の原告や被告本人が、裁判所に虚偽の陳述書を提出した。
  そもそも原告や被告本人には偽証罪が成立しませんし、陳述書提出によっても偽証罪にならないので、
  この場合に偽証罪が成立する余地はありません。

 ⑤民事裁判の当事者以外の第三者が、裁判所に虚偽の内容の陳述書を提出した。
  当事者以外の第三者の場合、裁判官の面前で嘘の証言をすると偽証罪になりますが、陳述書の提出によっては偽証罪が成立しません。

 ⑥民事裁判の当事者以外の証人が、証人尋問の途中で自分の記憶に反する虚偽を述べた。
  たとえば本当は原告が強迫されていたと知っているのに、
   「原告が自ら署名押印した」
  と言った。
  ただ、その後思い直して証人尋問が終わる前に
   「やっぱり先ほどのは間違いで、実際には原告は脅されていました」
  と訂正した場合

 ⑦民事裁判の当事者が、裁判所に嘘の主張書面(準備書面)を提出した場合

 ⑧民事裁判の当事者が、弁護士に嘘をついて、虚偽の内容の準備書面を提出させたり虚偽主張をさせたりした場合

以上のように、一般に
 「偽証罪になるのではないか?」
と思われているような場面でも、実際には犯罪にならないことが多いです。

偽証罪が成立するケースは一般に認識されているよりも相当限定されていて、
民事訴訟で
 「相手が嘘をついている」
からといって偽証罪に問えるケースは非常に少ないです。

特に、「原告・被告」はウソつき放題って事ですか・・・。




民事裁判で嘘をついた場合偽証罪に問えるのか

実際に民事裁判で相手や第三者が嘘をついた場合、偽証罪に問えるのかどうか、考えてみましょう。

相手本人について

まず、嘘をついているのが相手本人の場合には、偽証罪に問うことはできません。

先ほどから説明しているように、偽証罪の主体は「証人」のみだからです。

原告や被告本人は「当事者」であり「証人」にはなれないので、偽証罪が成立しません。

ただし、会社やその他の法人を訴えるときの社長本人や役員、理事などの個人は「証人」となります。

そこで、これらの人が証人尋問で虚偽を述べたら偽証罪を適用してもらえる可能性があります。

また、相手本人の陳述書提出行為にも偽証罪が成立しません。

陳述書については法人を訴えるときの社長や理事なども同じです。

陳述書作成提出の際に「法律による宣誓」がないため、偽証罪にならないからです。

証人について

相手の連れてきた証人の場合には、偽証罪が適用される可能性があります。

民事裁判を進めていくと、終盤に証人尋問が行われますが、
そのとき証人が自分の記憶に反して虚偽を述べたなら、偽証罪が成立します。

ただし、そのためには
 「証人が記憶に反して虚偽を述べた」
証拠が必要です。

本人以外の第三者であっても陳述書の提出行為は犯罪にはなりませんし、裁判の準備書面の提出も偽証罪にはなりません。

しっかりと証拠を固めないと厳しいですね・・・。
と、なると、「パムには法的責任能力が無いレベルで判断力が低い」のは虚偽である事を法廷で証明したりするのでしょうか???




相手が嘘をついてくるときの対処法

以上のように、民事訴訟では相手本人を偽証罪に問うことは不可能です。

相手が虚偽を述べてきたら、どのように対処したら良いのでしょうか?

自分の主張を証明する

この場合、相手の言っていることが虚偽であると証明するしかありません。

民事訴訟では、通常相手と自分の言い分が対立しているので、
自分の主張が正しいことを証明できれば、相手の言っていることが嘘であると自動的に証明できます。

そこで、なるべく多くの証拠を集めて自分の主張を補強しましょう。

自分の主張が通れば裁判に勝てますし、裁判に勝てたら相手の資産を差し押さえるなど、
ペナルティを与えたり債権回収したりすることも可能となります。

裁判の種類やケースによって必要な証拠が異なるので、
具体的には訴訟を依頼している弁護士に相談をしながら証拠集めや法的主張の組み立てなどを進めていきましょう。

相手本人が偽証したときは「過料」が科せられる可能性も

当事者が偽証をしたとしても、偽証罪にはなりませんが、まったくペナルティがないわけでもありません。

当事者が嘘の供述をすると「10万円以下の過料」の行政罰を受ける可能性があります。

ただ、これは必ず科されるというものではなく、裁判官が裁量によって決定するものです。

当事者が裁判官に
 「過料を科してほしい」
と言っても聞き入れてもらえるというものでもないので、参考程度に覚えておいて下さい。

「パム」は証拠はしっかりと抑えていますよ~♪



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