https://biz-journal.jp/2018/04/post_23129.html
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さて、民事訴訟の実態ですが、日本の現状は悲惨な状況に陥っています。
そうなる理由は、大都市の裁判官は、1人当たり常時70~90もの事件を抱えているからです。
そして、勤務評定はどんな内容の判決文を書いたかではなく、月間の処理件数によって行われます。
ひと月で何件終わらせたかが問われるわけで、
いちいち訴状を読み込むのに時間をかけているヒマはなく、時間のかかる判決文など書きたくない。
そして判決文を書けば判例として記録され、控訴審でひっくり返されれば査定にも響きます。
」
・・・・・・常時70~90もあるんですね・・・。
しかも、「判決文」が査定に響くんだwww
しかもなんか「ノルマ」みたいなのがあるwww
「
そのため、第1回の期日から裁判官は原告と被告の双方を別々の部屋に呼び、
「和解金はこれぐらいの金額でどうですか」
などと双方に「和解」を迫ってくることもあります。
双方が渋々納得して「和解」に応じれば、裁判官は面倒な判決文を書かずに済みます。
公正な判決を望んで訴訟に訴えても、弁護士を儲けさせるだけになることもあります。
弁護士のなかにも、面倒な裁判は続けたくないので、
裁判官の肩を持ち
「和解したほうがオトクだよ」
とプレッシャーをかけてくる人もいます。
」
「判決文」を書くと査定に響くから「和解」を迫るって、なんでしょう?^^;
しかも、弁護士までもが、面倒な裁判を嫌がるって・・・・・・、う、う~~~ん・・・。
「
定年で退職した検事や裁判官のなかから、法務大臣が「公証人」を任命する制度があります。
検事や裁判官が定年退職して弁護士になったところで、ろくに稼げません。
しかし、大都市で公証人になれば、その気になれば年収3000万円は固いです。
70歳の定年まで勤めれば、億単位の収入を得ることができます。
公証人の仕事は、公正証書を作成し、認証することです。
公正証書とは、公証人だけが作成を許された、証明力と執行力がある文書です。
たとえば、金銭債務に強制執行認諾条項を入れれば、裁判なしで差し押さえなどの強制執行ができます。
公証人は準公務員扱いですが、その業務は「独立採算制」で、誰の監督も受けません。
そのため、司法書士や弁護士が依頼人の要望実現のために、公証人が不適切な認証によって加担するというケースもあります。
たとえば、この構図によって2000年前後には、悪辣な商工金融やサラ金業者が、債務保証の公正証書作成の委任状を捏造し、
根保証契約や連帯保証人契約で、身に覚えのない人にまで次々と過大な債務を負わせて社会問題になったほどでした。
最近では「公正証書遺言」の認証で問題が多発しています。
親の介護をする人が、親が認知症になって逆らえなくなった頃合いを見計らって、
司法書士や弁護士を介して自身に有利な遺言内容を作成し、
他のきょうだいの相続遺産をゼロとしたり、法定遺留分しか認めないようにする行為が起こっています。
親の元に公証人を出張させ、「読み聞かせ式」で公正証書遺言をつくるケースもあります。
遺産総額が多いほど公証人の報酬も上がるので、出張に行って親が認知症の状態であろうと、
打ち合わせ通りに公正証書遺言をつくってしまうこともあります。
民法969条では、遺言者は口授(口頭で遺言内容を告げること)がなければ無効とされていますが、
実際にはそんなことにはお構いなく、法律事務所の事務員2人を証人に仕立てて公正証書遺言をつくるという方法です。
実際に親が亡くなり、その公正証書遺言の内容で親族がもめて民事訴訟で争っても、
認知症の事前証明や遺言現場の録画などの証拠がなければ、遺言内容をひっくり返すことはできません。
こうした公証人制度の問題は、すみやかに是正されるべきでしょう。
」
これって、「合法」なんですか??????
なんか、嫌ですね・・・。