2018/06/13【事件】「内部告発」と「守秘義務」の境界線 | パムのてきとーブログ

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加計学園問題に関する文科省関係者らの内部告発をめぐり、
義家弘介文科副大臣が、「一般論」としたうえで
 「告発内容が法令違反に該当しない場合、
  非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出されることは、
  国家公務員法(違反)になる可能性がある」
と述べたと報じられている。

つまり、「法令違反に該当しない場合」は「守秘義務違反」になるんですね。
と言う事は、「法令違反」ならば、「守秘義務違反」にはならないわけです。




行政は国民に公開で行われることが原則だが、
目的を達成するためには、一定の秘密を厳正に守らなければならない場合もある。
そこで、国家公務員法では
 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」
と定めている。

ここでのポイントは「職務上知ることのできた秘密」である。
これは職員が職務に関連して知り得た全ての秘密とされている。
税務署の職員が税務調査によって偶然知り得た納税者の家庭的事情などはその典型である。

守秘義務については、その性質上、退職後も課せられ、
秘密を漏洩(ろうえい)した場合は刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象である。

確かに、この類の事であれば、「守秘義務違反」でしょう。




一方、公益通報者保護法による公益通報制度(いわゆる内部告発)がある。
公益通報の対象となる「通報対象事実」とは、同法に列挙されている法規制の犯罪行為の事実等を指す。
一般的には、公益通報により、守秘義務違反に問われることはない。公務員も公益通報者保護制度の対象者となっている。

その点で、義家副大臣の一般論は正しい。
告発内容が法令違反でなければ、当然公益通報制度の枠外なので、守秘義務違反に問われる可能性は否定できない。

「告発内容」が「法令違反」かどうかが争点になりますね・・・。




今回の加計学園問題に即していえば、告発内容が
 「職務上知ることのできた秘密」
に当たるかどうかが重要だ。

「職務上知ることのできた秘密」ここをどう捉えるかですよね・・・。
そして、その内容が、「職務に就く以前から知っていた秘密」だとどうなるのでしょうか?




となると、大した「秘密」とはいえない可能性もあるのではないか。

野党が加計学園問題を取り上げるのは、その裏側に倒閣運動が見え隠れしているからだろう。
そこで倒閣阻止のためには、守秘義務違反という物騒な話も出てくる。

しかし、問題そのものは、内閣府に規制緩和議論で負けた文科省が、
内部向けに愚痴や言い訳をしていたのが外部に出たという話に過ぎないのが実際のところだ。 

国会って、与野党の「揚げ足取り合戦」なんですよねぇ・・・。
そう考えると、この問題も含めて、バカバカしく思えますwww



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2018/06/26(火) TALENT SHOW@神楽坂 Mash Records
https://www.facebook.com/events/609236629431511

Open 18:00/Start 18:30
Charge ¥2,000-(1Drink 込み)

<参加者>
Dear Mulberry
ノンキーズ
こんぺー糖
弦三本
Noel
回文師さとー
大武礼旺
鈍行まさ
Holy’s Kids
沼田直樹
テリー小林

パムで増える迷路ちゃん 1000番台

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2018/07/04(水) ライブお嫁さん候補№1諏訪子
https://muzenji.web.fc2.com/

Open 18:30/Start 19:00
Charge ¥1,000-(1Drink 込み)

<出演者>
諏訪子
徳明希望
ピレネーデオカムラ
無善菩薩

パムで増える迷路ちゃん 1000番台