中小企業の税制 【目黒の会計事務所 税理士 東京タックスウェイズ】 | 目黒の税理士 後藤勇輝 | 税理士法人タックスウェイズ

目黒の税理士 後藤勇輝です。


今日は、中小企業向けのお得な税金のお話をさせて頂きます。


今回は、法人税の税率、交際費、欠損金の繰戻還付です。



1.中小法人(資本金1億円以下)の法人税の税率が、4%下がってます。 (年800万円以下の所得部分)

 

 平成21年税制改正において、22%から18%へ下がりました。


 民主党のマニフェストによりますと、さらに11%へと下げるようです。



2.交際費は、400万円枠が600万円になりました。


  資本金1億円未満の会社は、交際費について、従来400万円までの金額について、


  最高で360万円を経費としてました。


  今回は、これを最高で 540万円に拡大します。


  つまり、年間700万円の交際費支出があれば、


 (従来)   経費になる 360万円 経費にならない 340万円

 (改正)   経費になる 540万円 経費にならない 160万円


   なお、接待の宴会の支出でも、1名5,000円以内で書式を整備すれば、交際費にはなりません。

   

   書面をつけるので、面倒ですが、1年では意外と大きい金額となります。



3.欠損金の繰戻還付制度が、復活しました。


  簡単に説明しますと、


  前期に法人税を払い、今期が赤字であれば、前期の法人税が還付されるという制度です。


  ただ、今期の申告と同時に、還付の請求書を提出する必要があります。


  ※消費税や地方税は、もどってきませんです。


  弊社のお客様でも、利用しましたが、資金繰りに急を要する場合は、活用すべきですね。


  そうでない場合は、欠損金の貯金をしておく方がよいでしょう。



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