住宅取得のための贈与税500万円非課税 【目黒の会計事務所 税理士 東京タックスウェイズ】 | 目黒の税理士 後藤勇輝 | 税理士法人タックスウェイズ

平成21年、22年中に、


住宅などの取得のために、


20歳以上の方が、


両親(祖父母、曽祖父母もあり)から


資金を贈与された場合は、


500万円までは、贈与税がかかりません。



この非課税は、贈与はもちろん、相続にも、相続時精算課税にも関係しませんので、


500万円分の枠を利用する方がお得です。


つまり、贈与税の年間110万円と相続時精算課税の3,500万円(住宅資金の場合)の金額に、


上乗せすることができます。


贈与税は610万円まで(贈与年)、相続時精算課税は4,000万円まで利用できます。



以下、おおまかな注意点です。 利用される場合は、詳細をご確認ください。


・贈与税の申告が必要です。


・21年1月1日の2年間の間で、贈与される側に500万円限度です。


・おじいさん、おばあさんからの贈与でもOKです。


・日本国内に住んでいる(5年以内に住んでいた)方のみです。



東京タックスウェイズ(目黒区の税理士・会計事務所)では、


資産の将来にご心配のある方の贈与のご相談も承っております。


初回は、無料相談です。 お気軽にお問い合わせください。


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