今日から、何回かに分けて、専属マネジメント契約書(タレント等の所属契約書)に関して、私が業務上お受けしたご相談の一部を、守秘義務に触れない範囲で書きたいと思います。
今回はややマニアックなお題になりますが、SHOWROOM配信を所属タレント等が行う際のプロダクションとタレント間での分配率についてです。SHOWROOMとはなんぞやを詳しくここでは説明しませんが、タレント等(アイドル系が多いかと思いますが)が配信する動画等を無料で視聴できるサービスです。ただ無料といっても課金が発生するものはありますので、そういった部分でタレントサイドに何らかの売上のようなものが発生するわけです。
そうしたタレントサイドに発生した売上は、SHOWROOM運営会社からプロダクションに手数料を差し引いて支払われ(SHOWROOM運営会社手数料)、プロダクションがそれをタレントと分配するわけです。
実際に、どのぐらいの分配率が一般的でしょうかといったご相談をお受けすることがあります。あくまで私が知っている範囲で回答させて頂いておりますが、全ての事例を知っているわけではありませんので、本当に一般的な分配率というものは分からないですし、そうした分配率のガイドラインのようなものがあるわけでもありません。
またSHOWROOM配信という形態自体、比較的新しいものではありますので、まだプロダクションとタレント間での一般的な分配率というものが定着していないようには思います。それ故に上記のようなご相談が発生するのかもしれませんが。
【私が知っている範囲での分配率】
SHOWROOM側の手数料を差し引いて実際にプロダクションに支払われた金額の60%~70%をタレント、30%~40%をプロダクションの取り分という形で分配するというのが、私が知る限りではよく見受けられる分配率ではあります。
SHOWROOM配信は、基本的にはそのタレントが自ら動画撮影等をして配信するわけで、プロダクションが関与する度合いは低く、タレントが自主的に撮影して配信等するという形態が割と多いため、比較的タレント側の方が分配率が高めになる傾向にあると考えます。