連日、短い言葉・文章の著作権について考察していきましたが、今回は閑話休題で、私の日々の行政書士業務に関するお話をしたいと思います。

 

 

 

SEOと呼ばれる、ウェブサイトを検索エンジンに上位表示させる技術サービスを行う会社は年々増えており、私のお客様にも数多くおります。

 

 

 

今まで、SEOとは関係のない業務を行っている会社がSEOサービスを始めることになったというケースも実際によくあります。

 

 

 

ウェブサイト制作会社等は、やはり付加価値としてSEOサービスを提供しているケースが多いですね。

 

 

 

こういったSEOサービスの提供に際して、もちろん契約を交わす必要があります。

 

 

 

とはいえ、SEOに関する契約書って意外と難しいと私は思っております。

 

 

 


 

 

 

【SEOサービスに関する契約書】

 

 

 

 

 

私自身、SEOに関するサービス提供についての契約書というのを数多く作成代行してきましたが、いまだに簡単ではないと感じております。


 

というのも、SEOサービスと一口にいっても、それぞれのサービス提供会社によって、そのサービス内容というのは異なってきます。

 

 

 

サービス提供内容はもそうですが、成果報酬なのかどうか、免責事項、サービス提供にあたり、サービスを受ける契約相手がやるべき内容、SEOキーワードの決め方・変更はできるのか、SEO対象ウェブサイトを変更することはできるのか、同一キーワードを同業種と契約できる範囲を設定するのか、コンサルティングが伴う場合どのような内容にするのかetc・・・・

 

 

 

これらは簡単にざっと挙げただけであり、SEO単体ではなく、ウェブコンサルティングやウェブサイト制作と組み合わせたSEOサービスになる場合等は、さらに難しさが増します。

 

 

 

さらに、SEOサービスの中でもサービスメニューがいくつかあり、その複数選択なのか、単体選択なのかはたまた追加で提供サービスが増える場合などに応じて契約書をいくつかご用意させて頂く場合もあります。

 

 

 


 

 

 

【契約書作成におけるポイント】

 

 

 

SEOサービスに関する契約書作成で一番のポイントは、お客様との打ち合わせでどれだけきちんと決められるかだと思いますし、実際、他の事案に比べると打ち合わせ時間が長くなる傾向があります。

 

 

 

こちらとしても、数多くのSEOサービス契約書を作成させて頂いている経験上、お客様にアドバイスができる機会が多くなってきていることを最近感じれるのがうれしいです。

 

 

ちなみに、私が知っている会社でも、SEOサービス提供に際してえらく簡素な契約書としているのもよく見かけますが、SEOサービスはややもすると抽象的なサービスともいえるかと思いますので、こういったサービスこそ、きちんとした契約書が必要なのではないかと考えます。

 

 

 

当事務所においても、SEOサービス契約書 の作成を承っておりますので、不安に思うこと等ありましたらご遠慮なくご連絡頂ければと思います。

 

 

以上、今回は私の日々の行政書士業務についてでした。

次回は、著名なタイトルの不正使用についての考察を予定しております。

 

 

 

著作権事例Q&A